後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいがあると三重県後期高齢者医療広域連合において認定された人は65歳以上)の全ての人が加入する制度です。
1 運営主体
この制度の運営は、県内全ての市町が加入する「三重県後期高齢者医療広域連合」が行います。(窓口業務や保険料の徴収は、お住まいの市町が行います。)
各市町担当課連絡先は三重県後期高齢者医療広域連合のHPをごらんください。
2 被保険者
被保険者は、三重県後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する次に該当する方です。(生活保護を受けている方は除きます。)
(1)75歳以上の方
(2)65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、三重県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
3 医療費の自己負担
(1)自己負担割合
一般の方 :医療費の1割(一定の所得のある方:医療費の2割)
現役並み所得の方:医療費の3割※
※課税所得が145万円以上の方の場合、または、同一世帯に課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいる場合に、「現役並み所得の方」となります。
ただし、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の方の合計収入が520万円(単身の場合は383万円)に満たない場合は、申請により「一般の方」となります。
(2)食事療養標準負担額、生活療養費標準負担額
入院した場合には、所得区分に応じて一定の食費や居住費を負担します。
(3) 高額療養費の支給
同一月における自己負担(食事療養標準負担額、生活療養費標準負担額等は含まない)については限度額が設けられています。医療機関等窓口での自己負担額が限度額を超える場合は、お住まいの市町に申請すれば、後日その差額が支給されます。
(4) 高額介護合算療養費の支給
世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
4 保険料
後期高齢者医療制度では、介護保険制度と同様に被保険者の方おひとりおひとりに保険料を納めていただくことになります。
保険料の額は、被保険者の方全員が均等に負担する「均等割額」と、それぞれの方の所得に応じて負担する「所得割額((総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率)」の合計額となります。(ただし、保険料の限度額は66万円となっています。)
原則として、1つの年金が年額18万円以上の年金受給者の方は、保険料が年金から天引きされます。なお、お申出により口座振替への変更が可能です。詳しくはお住まいの地域の各市町担当課に ご連絡ください。
※所得税及び個人住民税の社会保険料控除について
保険料の「年金天引き」「口座振替」等のお支払い方法の違いにより、社会保険料控除の適用に違いがあり、税の負担額に影響がある場合がありますのでご留意ください。
保険料の軽減措置について
(1)所得が低い方
所得が低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料の「均等割額」が7割軽減、5割軽減、2割軽減されます。
(2)被用者保険の被扶養者であった方
健康保険などの被扶養者であった方は、保険料の「均等割額」が5割軽減され(資格取得後2年間)、「所得割額」もかかりません。
この制度の詳しい内容や具体的な取扱等については、三重県後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載されております。また、厚生労働省のホームページもご覧下さい。