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地域手当

【手当の概要】

地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮し一定の地域に在勤する職員に支給

【根拠条例等】

[条例]職員の給与に関する条例第12条の2~12条の3
[規則]地域手当に関する規則
[通知]地域手当に関する規則の運用について

【支給地域及び支給額】

  1. 支給地域及び支給割合
    支給地域 支給割合
    三重県内              4.7%
    三重県外 国の級地に応じた支給割合
  2. 支給額
    (給料の月額+管理職手当+扶養手当)×支給割合
  3. 特例
    医師等の地域手当

    医療職給料表(一)の適用を受ける職員等 16%

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 給与制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2106 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp

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