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平成21年03月03日

農林漁業普及指導手当

【根拠条例等】

[条例]職員の給与に関する条例第20条
[規則]農林漁業普及指導手当に関する規則
[通知]農林漁業普及指導手当の支給について

【支給の範囲及び支給額】

1 支給範囲

  1. 農業改良助長法第8条第1項に規定する普及指導員(管理職は除く)
  2. 森林法第187条第1項に規定する林業普及指導員(管理職は除く)
  3. 水産業に関する普及指導員として水産業改良普及事業推進要綱第2に規定する水産業普及指導員に任用されている者(管理職は除く)

2 支給額

給料の月額 × 8/100

【支給要件】

1 出張、研修、休暇等が月の勤務日の1/2を超えないこと。
2 普及員で本庁職員の職を兼ねていないこと等。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 給与制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2106 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp

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