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平成21年03月03日

管理職員特別勤務手当

【根拠条例等】

[条例]職員の給与に関する条例第17条の2
[規則]管理職員特別勤務手当に関する規則
[通知]管理職員特別勤務手当の運用について

【支給の要件等】

1 支給対象者

  ・危機管理統括監(週休日等の勤務に限る)

  ・管理職手当の支給を受ける職員

  ・特定任期付職員(週休日等の勤務に限る)

  ・任期付研究員(週休日等の勤務に限る)

  ※任期付研究員については、任期付研究員条例第3条第1号により採用された職員に限る。

 

2 支給額

① 週休日等の勤務(条例第17条の2第1項)

区分

手当額

危機管理統括監

12,000円

管理職手当

区分

1種2種

12,000円

3種4種5種

10,000円

6種7種8種

 8,500円

9種10種11種

 7,000円

12種

 6,000円

特定任期付

職員

6号給以上

12,000円

5号給

10,000円

2~4号給

 8,500円

1号給

 7,000円

第1号任期付

研究員

6号給

12,000円

4・5号給

10,000円

2・3号給

 8,500円

1号給

 7,000円

   ※1回あたりの勤務が6時間を超える場合は、上記表の1.5倍の額を支給

 ② 平日深夜の勤務(条例第17条の2第2項)

区分

手当額

管理職手当

区分

1種2種

6,000円

3種4種5種

5,000円

6種7種8種

4,300円

9種10種11種

3,500円

12種

3,000円

 

3 対象となる日時

ア 週休日等の勤務(条例第17条の2第1項)

(ア)勤務に従事した日

・週休日等とは、週休日、祝日法による休日、年末年始の休日(代休日を含む)をいう。

※交代制勤務者は祝日法による休日、年末年始の休日であって、正規の勤務時間が割り振られた日も支給対象となる。

 (イ)勤務に従事した時間

・週休日等における勤務時間が2時間以上(ただし、週休日等の午前0時から午前5時までの間の勤務が含まれる場合は、2時間未満でも支給対象となる。)

 

イ 平日深夜の勤務(条例第17条の2第2項)

・週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間の勤務

 ※週休日等の勤務と異なり、勤務に従事した時間は問わない

  

※ 勤務時間の計算方法

・ 支給要件を判断するための時間(「2時間以上」及び「6時間超」)は、週休日等(これに引き続く日を含む。)で勤務に従事した時間のうち、休憩等を除いた実働時間による。

・ 休憩等のため3時間以上の中断がある場合には、休憩等の時間が終了し、勤務への復帰を新たな勤務として取り扱う。

・ 一の日において勤務の開始が二以上ある場合は、勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱う。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 給与制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2106 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp

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