管理職員特別勤務手当
【根拠条例等】
[条例]職員の給与に関する条例第17条の2
[規則]管理職員特別勤務手当に関する規則
[通知]管理職員特別勤務手当の運用について
【支給の要件等】
1 支給対象者
・危機管理統括監(週休日等の勤務に限る)
・管理職手当の支給を受ける職員
・特定任期付職員(週休日等の勤務に限る)
・任期付研究員(週休日等の勤務に限る)
※任期付研究員については、任期付研究員条例第3条第1号により採用された職員に限る。
2 支給額
① 週休日等の勤務(条例第17条の2第1項)
区分 |
手当額 |
|
危機管理統括監 |
12,000円 |
|
管理職手当 区分 |
1種2種 |
12,000円 |
3種4種5種 |
10,000円 |
|
6種7種8種 |
8,500円 |
|
9種10種11種 |
7,000円 |
|
12種 |
6,000円 |
|
特定任期付 職員 |
6号給以上 |
12,000円 |
5号給 |
10,000円 |
|
2~4号給 |
8,500円 |
|
1号給 |
7,000円 |
|
第1号任期付 研究員 |
6号給 |
12,000円 |
4・5号給 |
10,000円 |
|
2・3号給 |
8,500円 |
|
1号給 |
7,000円 |
※1回あたりの勤務が6時間を超える場合は、上記表の1.5倍の額を支給
② 平日深夜の勤務(条例第17条の2第2項)
区分 |
手当額 |
|
管理職手当 区分 |
1種2種 |
6,000円 |
3種4種5種 |
5,000円 |
|
6種7種8種 |
4,300円 |
|
9種10種11種 |
3,500円 |
|
12種 |
3,000円 |
3 対象となる日時
ア 週休日等の勤務(条例第17条の2第1項)
(ア)勤務に従事した日
・週休日等とは、週休日、祝日法による休日、年末年始の休日(代休日を含む)をいう。
※交代制勤務者は祝日法による休日、年末年始の休日であって、正規の勤務時間が割り振られた日も支給対象となる。
(イ)勤務に従事した時間
・週休日等における勤務時間が2時間以上(ただし、週休日等の午前0時から午前5時までの間の勤務が含まれる場合は、2時間未満でも支給対象となる。)
イ 平日深夜の勤務(条例第17条の2第2項)
・週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間の勤務
※週休日等の勤務と異なり、勤務に従事した時間は問わない
※ 勤務時間の計算方法
・ 支給要件を判断するための時間(「2時間以上」及び「6時間超」)は、週休日等(これに引き続く日を含む。)で勤務に従事した時間のうち、休憩等を除いた実働時間による。
・ 休憩等のため3時間以上の中断がある場合には、休憩等の時間が終了し、勤務への復帰を新たな勤務として取り扱う。
・ 一の日において勤務の開始が二以上ある場合は、勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱う。