特殊勤務手当
「職員の給与に関する条例」第18条
「職員の特殊勤務手当に関する条例」
「職員の特殊勤務手当に関する規則」
特殊な勤務に従事する職員に、その特殊性に応じて支給されます。
手当名 | 支給対象 | 単価 | |||
県税事務手当 | 1 県税事務所及び自動車税事務所 | 月 | 7,000 | ||
2 庁舎外の賦課徴収業務、来所依頼者対応 | 日 | 780 | |||
訓練指導手当 | 1 高等技術学校 | 月 | 給料8/100 (上限32,000) |
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2 農業大学校 | 行政職2級以上 | 月 | 21,300 | ||
行政職1級 | 月 | 17,500 | |||
3 消防学校 | 日 | 530 | |||
保健福祉業務手当 | 1 福祉事務所ワーカー | 日 | 680 | ||
2 障害者相談支援センター | 直接従事者 | 日 | 680 | ||
医三1~3級 | 日 | 440 | |||
医三4~5級 | 日 | 330 | |||
医三6級 | 日 | 130 | |||
3 児童相談所 | 1 直接従事者 | ||||
起居共常例者 | 月 | 20,000 | |||
上記以外の者 | 日 | 950 | |||
2 従事者(人事委員会の認める者) | 月 | 2,450 | |||
4 女性相談所 | 直接従事者 | 日 | 680 | ||
5 国児学園 | 1 寮長として起居を共にする | 月 | 給料12/100 | ||
2 起居を共にする児童自立支援専門員・児童生活支援員 | 月 | 給料8/100 | |||
3 その他児童自立支援専門員・児童生活支援員 | 月 | 給料6/100 | |||
4 その他(人事委員会の認める者) | 月 | 3,400 | |||
6 子ども心身発達医療センター | 1 保育士並びに児童指導及び生活指導業務従事者 | 月 | 23,250 | ||
2 医師 | 月 | 19,450 (センター長は13,050) |
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3 看護部長 | 月 | 6,850 | |||
4 児童精神科業務に従事する看護師(看護部長を除く)・准看護師 | 医三1~3級 | 月 | 17,300 | ||
医三4~5級 | 月 | 14,750 | |||
医三6級 | 月 | 9,750 | |||
5 看護師・准看護師(3及び4に掲げる者以外) | 医三1~3級 | 月 | 15,600 | ||
医三4~5級 | 月 | 13,050 | |||
医三6級 | 月 | 7,950 | |||
6 児童精神科業務に従事する作業療法士並びに介助及び療育業務従事者 | 月 | 21,100 | |||
7 あん摩マッサージ指圧師、理学療法士、作業療法士並びに摂食機能療法及び言語聴覚療法業務に従事する言語聴覚士 | 月 | 18,600 | |||
8 病理細菌技術者・ケースワーカー・セラピスト・栄養士並びに食育業務及び心理検査業務従事者 | 月 | 18,500 | |||
9 エックス線取扱常例者 | 月 | 19,350 | |||
10 薬剤師及び人事委員会が別に定める者 | 月 | 13,050 | |||
11 児童に関する相談業務従事者 | 日 | 680 | |||
12 患者等に接するもの(1~11に掲げる者以外) | 日 | 620 | |||
7 保健所等 | 1 エックス線取扱常例者 | 日 | 690 | ||
2 結核菌等直接取扱を常例とする病理細菌技術者 | 日 | 650 | |||
3 結核・精神患者に接触・訪問する保健師、看護師等 | 日 | 400 | |||
4 結核・精神・感染症患者診療する医師等 | |||||
5 在宅結核・精神患者を巡回指導する保健師等 | |||||
6 危害を及ぼすおそれのある精神障害者の護送等従事者 | |||||
7 感染症(疑い含む)患者の救護従事者 | |||||
8 こころの健康センター | 1 医師、ケースワーカー | 日 | 400 | ||
2 保健師 | 日 | 200 | |||
3 その他(人事委員会が認める者) | 日 | 160 | |||
夜間看護等手当 | 1 深夜勤務 | 回 | 3,550 | ||
2 2時間未満の深夜勤務 | 回 | 2,880 | |||
3 緊急呼び出し | 回 | 1,240 | |||
試験防疫手当 | 1 保健環境研究所、工業研究所に勤務し、毒物・劇物を使用し研究、検査する者 | 日 | 400 | ||
2 保健環境研究所の病理細菌技術者 | 日 | 550 | |||
3 感染症病原体に汚染された物件の処理従事者 | 日 | 400 | |||
4 家畜保健衛生所で感染症の獣畜の防疫、診療等を行う獣医師 | 日 | 780 | |||
5 感染症獣畜の防疫作業従事者 | 日 | 400 | |||
6 屎尿浄化槽点検等 | 日 | 400 | |||
麻薬取締業務手当 | 麻薬取締業務従事者 | 日 | 550 | ||
と畜検査業務手当 | 1 常例者 | 月 | 16,300 | ||
2 補助業務者 | 日 | 170 | |||
3 その他 | 日 | 400 | |||
廃棄物等現場指導業務手当 | 1 廃棄物処理場現場における指導、監視、境界確認業務 | 日 | 520 | ||
2 砂利採取現場、土砂埋立て等現場における指導 | 日 | 400 | |||
火薬類等取締業務手当 | 火薬類等取締業務 | 日 | 400 | ||
種雄牛等取扱手当 | 1 種雄牛の精液採取等 | 日 | 400 | ||
2 人事委員会の定める作業(獣畜の採血等) | 日 | 230 | |||
3 獣畜の診療、人工授精 | 日 | 400 | |||
航海手当 | 1 漁業取締業務従事者 | 日 | 600 | ||
深夜勤務 | 日 | 900 | |||
2 漁業調査業務従事者 | 日 | 440 | |||
水中作業手当 | 1 直接潜水作業従事者 | 日 | 2,920 | ||
1時間未満 | 日 | 2,060 | |||
2 潜水作業補助者 | 日 | 440 | |||
用地交渉業務手当 | 用地交渉業務 | 日 | 650 | ||
深夜勤務 | 日 | 980 | |||
危険作業手当 | 1 特殊現場作業 | 日 | 400 | ||
2 自動海況観測装置の点検作業 | 日 | 520 | |||
3 大型特殊農耕作業車運転 | 日 | 400 | |||
4 道路上作業 | |||||
5 下水道管路の維持管理作業 | |||||
6 水防・災害業務 | |||||
呼び出しの場合 | 日 | 600 | |||
(東日本大震災関連) | |||||
1 原子炉建屋内 | 日 | 40,000 | |||
2 免震重要棟内 | 日 | 3,300 | |||
3 1、2以外の福島第一原発敷地内 | 日 | 13,300 | |||
故障設備等の確認 | 日 | 20,000 | |||
4 帰還困難区域(屋外/屋内) | 日 | 6,600/1,330 | |||
5 居住制限区域(屋外/屋内) | 日 | 3,300/660 | |||
変則勤務手当 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に従事 | 回 | 450 | ||
午前4時から午前5時前に開始 | 回 | 960 | |||
航空手当 | 搭乗1時間につき | 時 | 1,900 |