特地勤務手当
【手当の概要】
離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署(特地公署)に勤務する職員に支給
【根拠条例等】
[条例]職員の給与に関する条例第19条
[規則]職員の特地勤務手当等に関する規則
[通知]特地勤務手当等の運用について
【支給範囲及び支給額】
1 支給額
[ 特地勤務手当基礎額 × 支給割合 ]
※ 特地勤務手当基礎額
特地公署への異動時の(給料の月額+扶養手当の月額)×1/2と
支給月時点の(給料の月額+扶養手当の月額)×1/2との合算額
2 支給割合
〔級別区分〕 〔支給割合〕
1 1級地 4/100(水産研究所)
2 2級地 8/100(松阪建設事務所大台町駐在)
3 3~6級地 12/100~25/100(本県なし)
特地勤務手当に準ずる手当
【手当の概要】
特地公署又はこれに準ずる公署への異動等に伴い住居を移転した職員に支給
【根拠条例等】
[条例]職員の給与に関する条例第19条の2
[規則]職員の特地勤務手当等に関する規則
[通知]特地勤務手当等の運用について
【支給の範囲及び支給額】
1 支給範囲
- 特地公署又はこれに準ずる公署への異動等に伴い住居を移転した職員
- 国等からの人事交流職員で、特地公署等への採用に伴い住居を移転した職員
2 支給額
特地公署への異動時の(給料の月額+扶養手当の月額)×支給割合
3 支給割合及び支給期間
(級地区分) (異動等の日から4年間) (5年目) (6年目)
準特地公署 4/100 4/100 2/100
1~2級地 5/100 4/100 2/100
※ 支給期間は、原則3年間(条件により6年間まで)
※ 7年目以降は支給されない。