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平成22年03月17日

児童虐待・いじめ:人権侵害事象

類型 具体的な人権侵害事象
身体的虐待
  • 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加える行為。
性的虐待
  • 児童に対するわいせつな行為、または児童にわいせつな行為をさせること。
ネグレクト
(養育の拒否・怠慢)
  • 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置。
  • 保護者としての監護(適切な世話)の著しい怠慢。
  • 保護者以外の同居人による虐待行為と同様の行為を保護者が放置すること。
心理的虐待
  • 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応。
  • 児童が同居する家庭における配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に対する暴力。
  • その他児童に著しい心理的外傷を与える言動。
いじめ
  • 身体的いじめ(殴る、蹴る)。
  • 心理的いじめ(暴言、脅迫、仲間はずれ、物を隠す)。
  • インターネット・携帯電話を使った誹謗中傷。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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