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平成22年03月17日

セクシュアルハラスメント:人権侵害事象

類型

具体的な人権侵害事象
対価型
(職場において行われる
性的な言動に対する
労働者の対応により
当該労働者が
その労働条件につき
不利益を受けるもの)
  • 個人的な性的要求への服従または拒否を、教育・研究上の指導や評価、あるいは学業成績などに反映させる。
  • 個人的な性的要求への服従または拒否を、人事および勤務条件の決定や業務指揮に反映させる。
  • 教育・研究上の指導や評価あるいは利益・不利益の与奪、人事権および業務指導権の行使等を条件とした性的働きかけをする。
  • 相手への性的な関心の表現を業務遂行上に混交させる。 等
環境型
(性的な言動により
労働者の就業環境が
害されるもの)
  • 相手の意に反して執拗に性的行為に誘ったり、交際の働きかけをする。
  • 強引に接触したり、性的な行為を行う、あるいは行おうとする。
  • 相手が性的不快感を催すような仕方で、相手の身体を凝視したり、一方的に接近したりする。
  • 性的魅力を強調する服装や振る舞いを要求する。
  • 正常な業務遂行を性に関わる話題や行動で妨害したり、相手が性的不快感を催すような状況を作り出す。
    ・ 相手がいやがるような性的で下品な冗談、からかい、質問等を行う。
    ・ 職場等に性的なポスターや写真を貼ったりする。
    ・ 人格を傷つけかねない性的評価をしたり、相手の性に関する身体的特徴や風評を流す。(特定個人の性に関する風評を流す。ある人の前でその人と同性の他者との性的魅力を比較する。特に、いずれかを悪く言う等。)
    ・ 親睦会、終業後の付き合いなどで、下品な行動をとる。
    ・ 相手が不快感を表明しているにもかかわらず、相手がその場を離れるのを妨害する。
    ・ 個人的な性体験などを尋ねる、または経験談を話したりする。
  • 不当な性差別意識に基づいた言動をなす。
    ・ 女性というだけで職場でお茶くみ、掃除、私用に関する使い走り等をさせる。
  • 課外活動や親睦会等において異性的役割をことさらに強制する。
    ・ 宴会等で隣に座ることやお酌をすること、カラオケでデュエットすること等を強要する 等。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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