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平成29年06月16日

差別を解消するための3つの法律が施行されました

 2016(平成28)年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」という、差別を解消するための3つの法律が相次いで施行されました。一人ひとりが人権問題を正しく理解し、不当な差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を築きましょう。
 
●障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年4月1日施行)
   この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、 障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。
 
●本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年6月3日施行)
 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的としています。
 
●部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年12月16日施行)
 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。
 
【関連情報】   
■障害者差別解消法(三重県HP)
    http://www.pref.mie.lg.jp/SHOHO/HP/000125866.htm
■障がいを理由とする差別の解消について(三重県HP)
    https://www.pref.mie.lg/JINKYOUI/HP/m0207800002.htm
■「ヘイトスピーチ解消法」の施行(三重県HP)
    http://www.pref.mie.lg.jp/JINKEN/HP/m0051700010.htm
■ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動(法務省HP)
    http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html
■同和問題の解決に向けて(三重県HP)
    http://www.pref.mie.lg.jp/JINKEN/HP/m0051700014.htm
■同和問題に関する正しい理解を(法務省HP)
    http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 人権教育課 企画調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2732 
ファクス番号:059-224-3023 
メールアドレス:jinkyoui@pref.mie.lg.jp

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