三重県では、県と市町が連携し、廃棄物の適正処理を進めるため、産業廃棄物に係る立入検査業務を実施する市町職員を地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職員として任用しているところです。
このたび、当該職員等に対し産業廃棄物の監視・指導に係る知識及び技能の向上を図るため、平成28年6月16日(木曜日)に三重県勤労者福祉会館で、山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課主任 河野(かわの)健治氏を招き、「山口県における行政処分の状況等について」の演題で開催し、参加者は市町職員、情報提供協定締結事業者等46名でした。
(参考)地方公務員法(抜粋)
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第3条 1~2 略
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一~二 略
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四~六 略