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令和06年03月14日

三重県計量検定所

商品量目検査

計量法では、食肉・魚介類・野菜等の食料品や日用品のうち、計量販売されることの多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品については、特に法令で定める誤差(量目公差)を超えないように正しく計量し、販売することを義務づけています。

商品の正しいはかり方

1.はかりを正しく使う
  • 検定証印等が付されていて、2年に一度の定期検査を受けたはかりを使用する。
  • はかりは堅い台の上に水平に設置し、振動が伝わる場所や風の当たる場所は避ける。
  • ゼロ点を正しく合わせる。
2.風袋(ふうたい)を正しく引く
 風袋とは商品のうち、トレイ・ラップ・わさび・袋入りのタレ・パセリ等をいい、これらは商品の内容量(正味量)には含まれませんので、これら風袋の重さを総重量から正しく引く必要があります。

内容量(正味量)=商品の総重量-風袋

風袋見本
写真は風袋の一部(トレイ・ラップ・わさび・下敷き)

量目公差

計量法で定められた「特定商品」は、量目公差(許容される誤差の範囲)内での計量、販売をしなければなりません。

量目公差表(計量法)

量目公差とは、「特定商品の販売に係る計量に関する政令」で定められている誤差で、これを超えると量目不足になります。
なお、量目公差は不足量のみが規制の対象です。

第1種量目公差・・・食肉類等

商品の表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 -4%
50グラムを超え100グラム以下 -2グラム
100グラムを超え500グラム以下 -2%
500グラムを超え1キログラム以下 -10グラム
1キログラムを超え25キログラム以下 -1%

第1種量目公差表適用の主な商品

食肉(鯨肉を除く) 牛肩ロース、豚肩ロース、鶏胸肉
牛・豚合挽ミンチ、ハム・ソーセージなど
豆類 あんこ、金時豆など
その他 砂糖、食塩、味噌、もちなど

第2種量目公差・・・魚介・野菜等

商品の表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 -6%
50グラムを超え100グラム以下 -3グラム
100グラムを超え500グラム以下 -3%
500グラムを超え1.5キログラム以下 -15グラム
1.5キログラムを超え10キログラム以下 -1%

第2種量目公差表適用の主な商品

魚介 まぐろ刺身、かつおたたき、煮ダコ、あさりなど
野菜 生姜、長芋、蓮根、ニンニクなど
調理商品 白飯、鶏の唐揚げ、ポテトサラダ、きんぴらなど

第3種量目公差・・・醤油・灯油等

商品の表示量 誤差
5ミリリットル以上50ミリリットル以下 -4%
50ミリリットルを超え100ミリリットル以下 -2ミリリットル
100ミリリットルを超え500ミリリットル以下 -2%
500ミリリットルを超え1リットル以下 -10ミリリットル
1リットルを超え25リットル以下 -1%

第3種量目公差表適用の主な商品

リットル表示で取引をされる商品 飲料水、清涼飲料、醤油など

正味量表記義務

「特定商品」の内、一定の商品について、密封(容器や包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、商品の内容量を増減できない状態)して販売する場合は、内容量、詰込者(販売者)の表記を義務づけています。

立入検査

計量検定所では、商品量目の立入検査を行っています。適正な計量の実施の確保を図り、県民の方々の消費生活を守るため、計量法の規定に基づき、計量販売されることの多い商品を製造・販売している事業所への立入検査を行っています。
ただし、特定市(津市及び四日市市)内にある事業所については、各市役所の担当課がそれぞれ実施しています。
検査内容としては、食肉、魚介、青果、惣菜などの、店頭で販売されている商品を1個ずつ「はかり」で計量し、その重さから風袋を差し引いた実量と表記量とを比較し、不足がないかどうかを調べます。

直近の立入検査の結果は以下のとおりです。

令和5年度実施分

※左右にフリックすると表がスライドします。

検査
店舗数
不適正 検査
個数
不適正 不適正事業者の措置
店舗数 同率(%) 個数 同率(%) 現場での
口頭注意
文書等に
よる指導
勧告法
第15条
15 5 33.3 755 9 1.2 5 0 0

※左右にフリックすると表がスライドします。

  検査個数 検査結果の内訳 量目不足の
主な原因
正量 量目不足
個数 同率(%) 風袋量の
無視・軽視
乾燥等の
自然減量
その他
食肉類

235

231 4

1.7

4 0 0
魚介類 210 208 2 1.0 2 0 0
野菜・果実 170 167 3 1.8 0

3

0
調理食品等

140

140 0

0.0

0 0 0
合計 755

746

9 1.2 6 3 0

 

量目違反

特定商品の量目不足やラベルの表記不良については、「勧告」「公表」「改善命令」の制度が計量法により設けられています。

※量目不足の原因としては
  1. 風袋の無視や軽視
  2. 乾燥による自然減量に対する注意の不足
  3. 粗雑な計量やラベルの貼り違い

などが考えられます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

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