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平成20年11月27日

三重県計量検定所

特定計量器

1.タクシーメーター

2.質量計のうち、次に掲げるもの

イ 非自動はかり【物体の質量をその物体に作用する重力を利用してはかる計量器であって、計量値を得るまでの過程において、静止状態で計量を行うものをいいます】のうち、次に掲げるもの

(1)目量【アナログ指示では最小の1目盛の値、デジタル指示では最小の1間隔(補助表示機構の目量を除く)】が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。)

(2)手動天びん及び等比皿手動はかり【上皿天びんのこと】のうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が10ミリグラム以上のもの

(3)自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)

ロ 自動はかり

ハ 表す質量が10ミリグラム以上の分銅

二 定量おもり及び定量増おもり【両者併せて「おもり」という。定量おもりは棒はかりに、定量増おもりは台はかりなどに用いられ、実質量と表記質量との比が一定「例えば1/50、1/100など」のもの】

3.温度計のうち、次に掲げるもの

イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの

(1)計ることができる温度が零下30度以上360度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護粋入温度計、隔測温度計及びベックマン温度計を除く。)

(2)ガラス製体温計

ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。)

4.皮革面積計

5.体積計のうち、次に掲げるもの

イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの

(1)水道メーターのうち、口径が350ミリメートル以下のもの

(2)温水メーターのうち、口径が40ミリメートル以下のもの

(3)燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。)のうち、口径が50ミリメートル以下のもの(50リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。)

(4)液化石油ガスメーターのうち、口径が40ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの

(5)ガスメーターのうち、口径が250ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。)

(6)排ガス積算体積計

(7)排水積算体積計

ロ 量器用尺付タンク【量器用尺とは、そのタンクの深さによる内容積を表示する体積目盛が付された直尺のことです。】のうち、自動車に搭載するもの

6.流速計のうち、次に掲げるもの

イ 排ガス流速計

ロ 排水流速計

7.密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの

イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの【通常の浮ひょう。大気圧のもとで用いるもののことです。】

ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの

8.アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの

【アネロイド型とは、ア(否定)・ネロイド(液体のこと)、液体を用いていないもののことで、すなわち液柱型ではなく、ブルドン管やベローズなどを用いたもの】

イ 計ることができる圧力が0.1メガパスカル以上200.2メガパスカル以下のものであって、最小の目量【最小目盛またはデジタルの1間隔のこと】が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の150分の1以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びロに掲げるものを除く。)

ロ アネロイド型血圧計

9.流量計のうち、次に掲げるもの

イ 排ガス流量計

ロ 排水流量計

10.熱量計のうち、次に掲げるもの

イ 積算熱量計のうち、口径が40ミリメートル以下のもの

11.最大需要電力計

12.電力量計

13.無効電力量計

14.照度計

15.騒音計

16.振動レベル計

17.濃度計のうち、次に掲げるもの

イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が5体積百分率以上25体積百分率以下のもの

ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が50体積百万分率以上のもの

ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が5体積百分率以上25体積百分率以下のもの

ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が50体積百万分率以上のもの

ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が25体積百万分率以上のもの

ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計

ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計

チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が100体積百万分率未満のもの及び最小の目量が100体積百万分率以上200体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が5体積百分率未満のもの

リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が25体積百万分率以上のもの

ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器

ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計

ヲ 酒精度浮ひょう

18.浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの

イ 比重浮ひょう

ロ 重ポーメ度浮ひょう

ハ 日本酒度浮ひょう

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

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