現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4. 計量検定所 >
  5. 各種手数料 >
  6.  基準器検査手数料
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 計量検定所
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重県計量検定所

基準器検査手数料

長さ基準器

区分 1個についての金額(円)
タクシーメーター装置検査用基準器 13,600

質量基準器

区分 1個についての金額(円)

基準手動天びん

(ひょう量が2トン以下であって目量又は感量がひょう量の4000分の1以上のもの)

4,900

基準台手動はかり

(ひょう量が5トン以下であって目量又は感量がひょう量

の20000分の1以上のもの)

ひょう量1キログラム以下 3,350
ひょう量10キログラム以下 5,300
ひょう量50キログラム以下 8,100
ひょう量200キログラム以下 11,200
ひょう量500キログラム以下 14,700
ひょう量1トン以下 21,900
ひょう量1.5トン以下 29,100
ひょう量2トン以下 36,300
ひょう量2.5トン以下 43,500
ひょう量2.5トン超 50,700

基準直示天びん

(ひょう量が2トン以下であって目量又は感量がひょう量の4000分の1以上のもの)

7,900
基準分銅 1級

表す質量200グラム以下

(1ミリグラム以上)

3,200

表す質量200グラム超

(20キログラム以下)

7,900
2級

表す質量5キログラム以下

(10ミリグラム以上)

640
表す質量50キログラム以下 780

表す質量50キログラム超

(1トン以下)

8,800
3級

表す質量5キログラム以下

(10ミリグラム以上)

480
表す質量50キログラム以下 650

表す質量50キログラム超

(1トン以下)

7,100

体積基準器

区分 1個についての金額(円)
基準ガスメーター 1回転につき20リットル以下の湿式のもの 18,400

液体メーター用基準タンク    

全量が1000リットル未満かつ最少測定量の200分の1の量による液面変化が2ミリメートル未満であって、水道メーター・温水メーター・積算熱量計の検査用及び全量25リットル以下の燃料油メーター検査用

全量250リットル以下 13,600

全量250リットル超

 (1000リットル未満)

34,000

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000031344