(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることが
できます。
(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があって
も支給しません。
上記の措置を受けるためには、申出期間中に、今お住まいの市区町村の窓口へ「申出書」を提出してい
ただく必要があります。
令和2年4月24日(金)から4月30日(木)
申出書には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれ
かの添付が必要です。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や、県及び市町福祉事務所等が発行する
DV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本または正本
※なお、証明書・確認書の発行に際しては、運転免許証やマイナンバーカード、国民年金保険証等の本人
及び居住地の特定が可能な確認書類の提示が必要です。
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要
があります。
・チラシ「特別定額給付金に関するお知らせです」[PDFファイル]