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特別定額給付金における配偶者からのDV(暴力)を理由に避難している方への支援について

特別定額給付金とは?

 緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。

▸ 給付金額
 ・世帯構成員1人につき10万円
 
 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区
町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。

(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることが
   できます。
(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があって
   も支給しません。

 上記の措置を受けるためには、申出期間中に、今お住まいの市区町村の窓口へ「申出書」を提出してい
ただく必要があります。 

申出期間

 令和2年4月24日(金)から4月30日(木)  

必要書類

・特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書  [Excelファイル]

  申出書には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれ
かの添付が必要です。

・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や、県及び市町福祉事務所等が発行する
 DV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本または正本

※なお、証明書・確認書の発行に際しては、運転免許証やマイナンバーカード、国民年金保険証等の本人
 及び居住地の特定が可能な確認書類の提示が必要です。
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要
 があります。

◎詳細につきましては、今お住まいの市町にお問い合わせください。

 ・チラシ「特別定額給付金に関するお知らせです」[PDFファイル]

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課 家庭福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2271 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:kodomok@pref.mie.lg.jp

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