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平成21年02月17日

情報公開・個人情報保護

政治倫理の確立のための三重県知事の資産等の公開に関する条例施行規則

公布  平成 7年12月22日・施行  平成 7年12月31日
改正  平成13年12月25日・施行  平成13年12月25日
改正  平成14年 3月29日・施行  平成14年 3月29日
改正  平成16年 3月30日・施行  平成16年 3月30日
改正  平成18年 4月28日・施行  平成18年 5月 1日
改正  平成19年 9月28日・施行  平成19年 9月30日

(一部平成19年10月1日)
改正  平成22年 2月26日・施行  平成22年 3月 1日
改正  平成23年 3月 4日・施行  平成23年 3月 4日
改正  平成29年 4月18日・施行  平成29年 4月18日
改正  令和 3年 3月23日・施行  令和 3年 4月 1日

 

 

(趣旨)

第一条 この規則は、政治倫理の確立のための三重県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年三重県条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第二条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。
条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
第三条 条例第2条第1項の資産等報告書は、第一号様式によるものとする。
条例第2条第2項の資産等補充報告書は、第二号様式によるものとする。

(所得等報告書)

第四条 条例第3条第1号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
第五条 条例第3条の所得等報告書は、第三号様式によるものとする。
条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しにより行うことができる。この場合において、同条第1号イ又はロに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第六条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
第七条 条例第4条の関連会社等報告書は、第四号様式によるものとする。

(期限の特例)

第八条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が三重県の休日を定める条例(平成元年三重県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第九条  報告書を訂正しようとする場合には、知事は、訂正の箇所にその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第十条 条例第5条第2項の県民とは、県の区域内に住所を有するものをいう。
条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。ただし、その日が休日に当たるときは、その休日の翌日から閲覧をすることができるものとする。
条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、知事が指定する場所で、指定する時間中にしなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、知事が定める。

附則

この規則は、平成7年12月31日から施行する。
条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条、第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。
附則(平成13年12月25日三重県規則第91号)
  この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日三重県規則第22号)
  この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日三重県規則第16号)
  この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月28日三重県規則第58号)
  この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日三重県規則第61号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、(中略)は、平成19年10月1日から施行する。
改正後の第1号様式及び第2号様式の規定は、この規則の施行の日以後に作成することとなる政治倫理の確立のための三重県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年三重県条例第48号)第2条第1項の資産等報告書及び同条第2項の資産等補充報告書から適用する。
 附則(平成22年2月26日三重県規則第3号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

改正後の第1号様式、第2号様式及び第3号様式の規定は、この規則の施行の日以降に作成することとなる政治倫理の確立のための三重県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年三重県条例第48号)第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補助報告書及び同条例第3条の所得等報告書から適用する。
附則(平成23年3月4日三重県規則第2号)
  この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月18日三重県規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
この規則による改正後の第3号様式の規定は、この規則の施行の日以後に作成することとなる政治倫理の確立のための三重県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年三重県条例第48号)第3条の所得等報告書から適用する。
附則(令和3年3月23日三重県規則第57号)
  この規則は、令和3年4月1日から施行する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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