三重県の情報提供施策の推進に関する要綱及び運用方針(平成13年3月5日制定)
【沿革】平成14年11月1日一部改正
平成15年5月29日一部改正
平成16年6月 11日一部改正
平成22年4月 1日一部改正
平成23年9月 9日一部改正
平成24年4月 1日一部改正
平成24年7月 9日一部改正
平成29年6月1日一部改正
令和4年11月30日一部改正
1 目的
この要綱は、三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)第25条及び第26条の規定に基づき、県の保有する情報を県民に積極的に公表し、県と県民が情報を共有することで、県民の県政への参加を促進するとともに、県政の運営において県と県民との協働を推進することを目的とする。
[運用方針]
本要綱は、条例第25条及び第26条の規定に基づき、情報提供施策の推進及び情報公表義務制度について定めるものであり、第26条2項に規定する制度を整備するため本要綱を制定する。
「県」とは、条例の実施機関となっている県の機関を指す。
2 定義
(1) 公表義務情報とは、県の保有する情報であって県民に提供しなければならない情報をいう。
(2) 公表推進情報とは、県の保有する情報であって県民への情報提供を特に推進すべき情報をいう。
3 公表義務情報
公表義務情報は、以下に掲げるものとする。
[運用方針]
条例第26条の規定に基づき、県が自ら公表義務として定める情報を列挙するものである。
なお、本要綱に基づき情報提供を実施する場合、その情報の全部又は一部が、条例上非開示が妥当と判断される場合は、その部分を対象外とする。
また、法令等の定めにより当該事務事業にかかる情報提供について別段の定めがある場合は、当該法令等による。(本要綱に基づく情報提供を妨げるものではない。)
(1) 複数の郡市にまたがる、又はそれに相当する地域の県民に影響を及ぼす県の長期(総合)計画及び基本計画等(目標年次の設定がないもの及び目標年次を策定の日から1年を超える将来に設定しているものに限る。)で別表1に掲げるもの並びにこれについての中間まとめ、策定スケジュール及び達成状況・進捗状況
ただし、本要綱施行の日において策定済みの計画等については、中間まとめ及び策定スケジュールを除く。
[運用方針]
県の総合計画をはじめ、各部局において策定する「○○基本計画」、「○○プラン」、「○○ビジョン」等、名称を問わず類似のものであって、目標年次の設定がないもの及び目標年次を策定の日から1年を超える将来に設定している計画等を対象とし、具体的には別表1に掲げるものである。特定地域における個別の計画等は対象外とするが、県下全域に及ぶものはもちろん、「複数の郡市にまたがる、又はそれに相当する地域」を対象とする計画等が対象となる。
なお、策定済みのものであって今後見直しを行うもの、見直しは行わないが目標としている時点が現時点より将来のもの、今後策定を進めるものについても対象とする。
「中間まとめ」としたのは、意思形成過程における住民参加を促進することを目的としたものである。なお、中間まとめを策定しない場合であってもできる限り中間段階の案を作成し、公表するよう努めるものとする。
「策定スケジュール」としたのは、県が計画等を策定しようとすることを決定する段階からその事実を公表することにより、住民参加を促すことを目的としたものである。スケジュールを事前に公表することにより、県民が実際にいつの段階で意見を述べることができるのかをあらかじめ知らせることが可能となる。
また、定められた計画等について、目標年次、目標等が明示されている場合は、最終目標年次の達成状況はもちろんであるが、一定年次毎の進捗状況についても定期的に公表する必要がある。なお、目標年次、目標等が明示されていない計画で、進捗状況の把握が困難なものについては、これに代わる資料等(計画に基づく事業の進捗状況や議会等への報告資料など)を、できる限り公表するよう努めるものとする。
(2) 県の重要施策にかかる会議(別表2)の決定事項
[運用方針]
県の重要施策の推進については、その全てについて県民に公開されている審議会等の場で議論されているわけではない。ここでいう「会議」とは、県機関内部のものを指し、具体的には、別表2に掲げるものである。なお、本要綱施行以降、新たに設置される会議等についても、必要に応じて追加する。
行政内部の会議であるので、内容によっては、会議そのものの公開はなじまないと考えられるものもあるが、少なくとも会議での決定事項については何らかの形(たとえば、議事概要や開催結果概要等)で公表される必要がある。
(3) 事務事業の評価に関する情報
[運用方針]
「事業マネジメントシート」の公表を想定している。
(4) 予算見積書(知事査定後)に関する情報
[運用方針]
現在実施している予算見積書の公表を想定している。
(5) 附属機関及びこれに類するものの会議資料(会議を非公開で開催する場合を除く。)及び会議録又は会議結果の概要
[運用方針]
附属機関等会議の公開については、「附属機関等の会議の公開に関する指針」に基づき運用を実施しているところであるが、改めて規定したものである。
4 公表推進情報
県は、3に定める公表義務情報のほか、条例に基づく開示請求を受けたうえで開示した公文書等県民への情報提供を特に推進すべき情報を公表推進情報とし、積極的な情報提供に努めるものとする。
[運用方針]
本項について他都県等の先行事例では、公表推進情報を列挙している例があるが、本要綱では、公表推進情報を県が一方的に規定するのではなく、県民のニーズを的確に把握して公表推進情報としていくなど、柔軟に対応する必要があるとの判断から、列挙しないこととした。
当面は原則として各部局が主体的に公表推進情報を選定することになる。
なお、同一の公文書に対する情報公開請求を複数回受けてその都度開示した場合であって当該公文書を公表することが情報提供施策の推進に資すると各部局が認めるとき、または情報公開請求が一度限りあるいはない場合であっても情報提供施策の推進に資すると認められるときは、積極的に情報提供に努めることと規定した。
ただし、当該公文書に個人名または法人名が記録されており、情報公開請求時には公知の事実であるとして開示した場合であっても、必ずしも将来にわたって公表状態を継続することが適当でない場合もあるので注意が必要である。
また、当該文書が紙のみで保存されている場合であっても、スキャナーで読み取り電磁的データとするなど、県ホームページを活用した情報提供に努めるとともに、情報公開窓口での閲覧等を利用した情報提供についてもあわせて努める必要がある。
5 庁内会議の公開
知事等が主催する庁内会議については、決定事項の公表だけでなく、決定に至るプロセスの情報提供として、会議の公開に努めるものとする。
[運用方針]
別表2に掲載の県の重要施策にかかる会議については、決定事項を公表することとしており、会議内容の公開については定めていない。しかしながら、意思決定プロセスを県民等に対し、より幅広く情報提供するため、決定事項の公表だけでなく、決定に至るプロセスの情報提供として、会議の公開を規定したものである。
「知事等が主催する庁内会議」とは、知事等が出席し、議長、本部長として主催する会議を指し、知事名で招集しても知事が出席しない会議は含まない。
また、知事等は、知事、副知事、危機管理統括監を指すものとする。
会議はその目的、内容、緊急性の有無、あるいは開催場所等、事情も様々であるため、どの会議を公開の対象とするか、また、どの程度公開するか等について一律に判断することは困難であることから、要綱では公開対象となる会議については明示せず、「会議の公開に努める」としている。そのため、会議の公開にかかる具体的な判断は、条例第7条各号に照らし、実施機関で判断するものとする。
なお、知事、副知事、危機管理統括監が出席や主催しない会議は公開しないということではなく、県民の関心が高く、県の重要な施策に関わりがある等を考慮のうえ、判断するものとする。
6 情報の提供
(1) 県は、多様な媒体と手法により、県民が利用しやすい情報提供施策を推進するとともに、情報格差に配慮した情報提供に努めるものとする。
[運用方針]
県民が、県が実施している情報提供の項目等について、容易にわかるようにするため、各部局が公表した情報を情報公開室においてとりまとめ、提供している情報の一覧表を作成し、窓口での閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載する。(一覧表作成、公表の事務は情報公開課が担当する。)
情報提供に際しては、行政内部である程度検討された資料等をそのまま公表するだけではなく、場合によっては要約版を作成するなど、県民が容易に利用できる情報提供に努める旨を定めたものである。
また、「情報格差」とは、インターネットへアクセスすることが困難な県民を指すのみでなく、外国語による情報提供、点字等による情報提供についても必要に応じて考慮すべきであることを想定している。
(2) 情報提供の方法
ア.県は、公表義務情報及び公表推進情報について、以下の方法により公表しなければならない。
① 情報公開・個人情報総合窓口での閲覧
② 県のホームページに掲載(情報のすべてをホームページに掲載することが困難な場合は、要約版・
概要版でも可とする。その際には、詳細情報の入手先を明示する必要がある。)
イ.県は、公表義務情報及び公表推進情報について、以下の方法により公表するよう努めるものとする。
① 報道機関への情報提供を通じた、テレビ、新聞による公表
② 県の発行する広報誌への掲載
③ その他適当であると認める方法
ウ.県は、知事等が主催する庁内会議について、以下の方法により公開するよう努めるものとする。
① 報道機関への公開
② インターネット中継による動画配信
③ その他適当であると認める方法
[運用方針]
アは、公表義務情報及び公表推進情報について、情報公開・個人情報総合窓口での閲覧に供するとともに、県のホームページに掲載することを必須として定めたものである。
なお、全ての情報をホームページに掲載することが困難な場合は、要約版等を作成し掲載することができることとする。
公表義務情報及び公表推進情報そのものを公表するとともに、場合によっては関連資料等をあわせて公表する必要がある。全ての関連資料等を同時に公表することが分量が多く困難である等の場合には、関連資料の閲覧場所等を明示すればよい。
なお、有償刊行物により情報提供が別途実施される場合、本要綱に基づく情報提供については、その要旨のみでも可とする。
また、公表された資料の写し(公表ホームページの出力を含む)を、県民等からの請求により交付する場合については、三重県情報公開条例施行規則第12条の規定に基づき、写しの交付に要する費用(送料を含む)を徴収のうえ、交付するものとする。
イは、多様な媒体と手法による情報提供推進の観点から、アの方法に加えて、イの①から③のいずれか又は複数の方法で公表するよう努めることを定めたものである。公表の決定、方法の選択は、各部局の判断による。
ウは、知事等が主催する庁内会議について、ウの①から③のいずれか又は複数の方法で公開するよう努めることを定めたものである。公開の決定、方法の選択は、各部局の判断による。
インターネット中継による動画配信については、現時点で対応が可能なプレゼンテーションルームで開催される会議を想定している。
また、その他適当であると認める方法とは、傍聴等を想定している。
7 その他
その他この要綱の実施に際し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。