個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)改正について
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行により、「個人情報の保護に関する法律」を含む個人情報保護関連三法が改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」という。)に統合されるとともに、令和5年4月1日から地方公共団体にも適用されることとなりました。詳しくは、国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)
個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について
三重県では、「三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号)」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「三重県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年三重県条例第47号)」を制定しました。(令和5年4月1日施行)施行条例では、開示請求手数料(無料)、開示決定等の期限等を規定しています。
保有個人情報の開示請求について、令和5年4月1日からは、個人情報の保護に関する法律等に従い、行うものとなるため、これまでと手続きが少し異なります。
なお、これまで認められていた即日開示(口頭による開示決定)は、令和5年4月1日からは認められません。
保有個人情報の開示請求について
ご自分の保有個人情報について開示請求をされる場合 誰でも県の機関等に対し、県の機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報(公文書に記載された個人情報)の開示を請求することができます。1.開示請求書の提出
開示請求ができる方
開示請求の方法
下記開示請求様式に、氏名、住所、見たい個人情報の内容などを記入して、県の機関の窓口に提出してください。その際には、誤って他人に個人情報を開示しないため、必ず、ご本人であることを確認させていただいています。本人確認書類(運転免許証等)を提示してください。
また、開示請求は郵送や電子申請(令和5年4月から)でも行うことができます。
郵送の場合は、本人確認書類に加え、住民票(原本、複写不可。30日以内に作成されたもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)が必要となります。
保有個人情報開示請求書(word)
保有個人情報開示請求書(pdf)
保有個人情報開示請求書記入例(pdf)
<参考> 保有個人情報開示請求書説明(pdf) 任意代理人の場合 委任状
※電子申請により、マイナンバーカード(電子署名)で、開示請求をすることができます。
- 保有個人情報開示請求(本人)「マイナンバーカード(電子署名)による請求」
- 保有個人情報開示請求(本人)「請求書のみを提出する場合」
- 保有個人情報開示請求(代理人)「マイナンバーカード(電子署名)による請求」
- 保有個人情報開示請求(代理人)「請求書のみを提出する場合」
電子申請だけでは手続きが完了しませんので、ご注意ください。
2.開示、開示しない旨の決定
自己情報は、原則として開示されることになっていますが、開示することにより他の人の権利利益を侵害するような場合は、不開示となります。県の機関は、保有個人情報開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
3.開示の実施申出
開示請求者は、開示決定通知書に同封された「開示の実施方法等申出書」を県の機関等に提出し、開示の実施方法を申出を行います。ただし、受け取った開示決定通知書に開示請求者の希望どおりの開示の実施方法が記載されている場合は、申出書を提出する必要はありません。
(開示決定通知書「4.開示の実施の方法等」をご確認ください。)
4.開示の実施
窓口での開示の場合(写しの交付のみの場合も含む)
保有個人情報の開示を受けるときは、県の機関等から届いた保有個人情報開示決定通知書と、本人確認書類等を持参してください。写しの送付の場合
あらかじめ、開示決定通知書に記載された送料(郵便切手)と複写に要する費用を同封し、現金書留で県の機関等に送付してください。保有個人情報の送付については、書留郵便(簡易書留)で行いますので、ご了承ください。
複写に要する費用について
公文書を閲覧したり視聴する場合は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、費用を負担していただきます。文書のコピー:白黒1枚10円、カラーコピー1枚40円(A3版まで)
その他の写し:実費