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平成20年09月09日

三重の教育 - 三重県教育委員会ホームページ

教育委員会制度

地方公共団体が、教育・学術・文化に関する事務を行うにあたり、その政治的中立性、継続性・安定性を確保するため、都道府県及び市町村に知事、市町村長から独立した行政委員会として教育委員会が設置されています。
 三重県教育委員会は教育長及び4人の委員で組織され、教育についての重要な事項等について、この委員会の合議により審議、決定しています。

教育委員会のしごと

教育委員会の権限に属する事務は以下のとおりです。

  • 公立学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること
  • 教育財産の管理に関すること
  • 教育委員会及び公立学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること
  • 児童生徒の入学、転学及び退学に関すること
  • 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること
  • 教科書その他の教材の取扱いに関すること
  • 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること
  • 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること
  • 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童生徒及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること
  • 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること
  • 学校給食に関すること
  • 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること
  • スポーツに関すること
  • 文化財の保護に関すること
  • ユネスコ活動に関すること
  • 教育に関する法人に関すること
  • 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること
  • 所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること
  • 上記各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること

教育委員会の会議

  • 教育委員会の会議は、教育長が招集し、教育長及び在任委員の過半数の出席により開催され、出席者の過半数で議決されます。
  • 会議は原則毎月2回開催するほか、必要に応じて臨時会を開催しています。
  • 会議において、すべての事務案件を審議するのではなく、定型的な事務等については、教育長にその処理が委任されています。
  • 会議は原則公開としており傍聴は可能ですが、審議案件により非公開となる場合があります。 

教育委員

教育委員会の委員は、知事の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術、文化に関し職見を有するもののうちから、知事が県民の代表である県議会の同意を得て任命しています。

  • 委員の身分は、非常勤の地方公務員(特別職)です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教育総務課 企画調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2946 
ファクス番号:059-224-2319 
メールアドレス:kyoiku@pref.mie.lg.jp

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