学び直しへの支援制度
学び直しへの支援制度について
高校等を中退した方が再入学する場合に、就学支援金の支給期間である36月(定時制・通信制の場合は48月)を超えた後も、一定条件のもと、卒業までの間(最長2年(24月))就学支援金相当の支援を行う「学び直し支援制度」を実施しています。
令和6年度までは所得に関する要件がありましたが、令和7年度は所得制限を撤廃します。
なお、この制度は、高校等を中退した後、平成26年4月以降に高校等に再入学する者(新制度の対象者)が、36月(定時制・通信制の場合は48月)の在学期間を超過し、就学支援金制度の対象外となる場合に対象となるものです。したがって、次の場合は対象になりませんのでご注意下さい。
(対象外となるケース)
- 平成26年3月以前に入学した者(旧制度の対象者)が36月(定時制・通信制の場合は48月)の在学期間を超過した場合
- 高校等を退学せず、在学期間が36月(定時制・通信制の場合は48月)を超過した場合
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