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令和06年03月25日

松阪市塚本町地内における土壌汚染対策の完了について

 令和6年3月28日、株式会社阪本鉄工所(代表取締役 阪本匡、松阪市鎌田町431番地)から、同社工場跡地(松阪市塚本町地内)の敷地の一部における鉛及びその化合物による土壌汚染について、その対策が完了した旨の報告がありました。
 本件は「三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項」に基づき、令和6年2月13日に事業者から土壌汚染発見の届出が行われたものです。
 
1 内容
 事業者から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)令和6年2月14日から令和6年3月21日にかけて、土壌汚染対策工事を行いました。
(2)土量含有量基準を超過した部分については、計画どおり汚染範囲を掘削除去し、清浄土で埋め戻しました。
(3)掘削除去した土壌は、汚染土壌処理業許可業者へ搬出され、適切に処理されました。
(4)汚染土壌の発見時から対策完了時まで、汚染箇所には関係者以外の立入禁止措置を講じており、人の健康又は生活環境に係る被害は生じていません。
  
2 届出内容の問い合わせ
 株式会社日本屋
 電話:0598-26-3717
 
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
 
〇鉛及びその化合物
 古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地下の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来するものも発見されます。 そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物には発癌性があるとされています。
 
○土壌含有量
 土壌に含まれる有害物質の量を示す値です。有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取することによるリスクの評価に使われます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒515-0011 
松阪市高町138(松阪庁舎3階)
電話番号:0598-50-0530 
ファクス番号:0598-50-0618 
メールアドレス:mchiiki@pref.mie.lg.jp

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