三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条から第25条までの規定による手続を行い、今般、関係住民等との合意形成が図られたとして第26条第1項の規定に基づき、事業計画者から次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る合意形成手続終了報告書が提出されました。
このことから、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該合意形成手続終了報告書の写しを一般の閲覧に供します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
三重県伊勢市常磐一丁目3番4号
株式会社世古口建設南勢処分場
代表取締役 世古口 真彦
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
多気郡明和町大字山大淀字瀬山145番1、145番2
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
木くず(既存) 160 t/日(8時間)
繊維くず(追加) 19.2 t/日(8時間)
エ 処理する産業廃棄物の種類
木くず(既存)、繊維くず(追加)
令和7年5月31日(土) 18時00分~18時35分
(2)開催場所
大淀地区コミュニティセンター(大淀会館)
(多気郡明和町大淀甲173番地)
(3)出席者数
5名
※閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
このことから、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該合意形成手続終了報告書の写しを一般の閲覧に供します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県伊勢市常磐一丁目3番4号株式会社世古口建設南勢処分場
代表取締役 世古口 真彦
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所多気郡明和町大字山大淀字瀬山145番1、145番2
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
木くず(既存) 160 t/日(8時間)
繊維くず(追加) 19.2 t/日(8時間)
エ 処理する産業廃棄物の種類
木くず(既存)、繊維くず(追加)
3 説明会の開催状況
(1)開催日時令和7年5月31日(土) 18時00分~18時35分
(2)開催場所
大淀地区コミュニティセンター(大淀会館)
(多気郡明和町大淀甲173番地)
(3)出席者数
5名
4 意見書等の提出件数
意見書 0件5 合意形成手続終了報告書の写しの閲覧の場所及び時間
三重県松阪地域防災総合事務所環境室 松阪市高町138※閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)