よくある質問-動物関係
Q1: 犬又は猫で困っているのですが?
Q2: 飼い犬又は飼い猫が飼えなくなったので引き取ってほしいのですが?
Q3: 飼い犬又は飼い猫がいなくなってしまったのですが?
Q4: 飼い犬が人を咬んでしまったのですが?
Q5: 飼い犬の登録(又は死亡の届出)、狂犬病予防注射を行いたいのですが?
Q6: 飼い犬又は飼い猫の避妊手術をしてもらいたいのですが?
Q7: 動物(ペット動物を含む。)の死体を処分してもらいたいのですが?
Q8: 野鳥が死んでいて、鳥インフルエンザが心配なのですが?
Q9: サル、イノシシ等の野生鳥獣で困っているのですが?
Q1: 犬又は猫で困っているのですが?
A: | 犬又は猫でお困りの場合は、次の連絡先へご相談ください。 その飼い主が必要な責務を果たしていないと認められるときは、適正な飼養に努めるように指導します。 また、犬が係留されず、鑑札又は注射済票も着けていないと認められたときには、これを捕獲することがあります。ただし、猫には、その飼い主に係留の義務がありませんので、捕獲を行うことはありませんのでご理解願います。 市町においては、飼い犬(又は飼い猫)のふん尿に関して、条例で飼い主に適切な処理を求めるところもありますので、適正な飼養にご協力ください。 【連絡先】 衛生指導課 電話:0598‐50‐0529 |
Q2: 飼い犬又は飼い猫が飼えなくなったので引き取ってほしいのですが?
A: | 飼い主は、飼い犬又は飼い猫がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければいけません。 したがって、飼い主の個人的事情のほか、犬猫の老齢又は疾病を理由とする引取りは、それを求める相当の事由があるとは認められず、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、保健所としてはその引取りを拒否することができます。 その点にご留意いただき、飼い主の責務として、まずは親族を含めた新たな譲渡先をお探しください。 それでもなお、やむを得ず引取りをお考えであれば、次の連絡先へご相談ください。 【連絡先】 衛生指導課 電話:0598‐50‐0529 |
Q3: 飼い犬又は飼い猫がいなくなってしまったのですが?
A: | 飼い犬又は飼い猫がいなくなってしまった場合は、次の連絡先へお問い合わせください。 併せて、関係機関においても、犬猫を保護していることがありますのでご確認願います。 なお、保健所では、三重県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、保護した犬猫の情報を2日間掲示していますので、ご不明の飼い犬又は飼い猫を確認していただくことができます。 また、三重県動物管理事務所では、県内で保護された犬の情報をとりまとめて公開していますので、参考ページをご覧いただき、ご不明の飼い犬であれば保護されている保健所へご連絡ください。 【連絡先】 衛生指導課 電話:0598‐50‐0529 【関係機関】 松阪警察署 電話:0598-53-0110 大台警察署 電話:0598-84-0110 松阪市 環境課 電話:0598-53-4066 嬉野地域振興局 地域住民課 電話:0598-48-3813 三雲地域振興局 地域住民課 電話:0598-56-7909 飯南地域振興局 地域住民課 電話:0598-32-2514 飯高地域振興局 地域住民課 電話:0598-46-7117 多気町 町民環境課 電話:0598-38-1113 明和町 人権生活環境課 電話:0596-52-7117 大台町 生活環境課 電話:0598-82-3787 【参考ページ】 迷子犬情報:三重県動物管理事務所 |
Q4: 飼い犬が人を咬んでしまったのですが?
A: | 飼い犬が人を咬んでしまった場合には、次の連絡先へお知らせください。 飼い主は、自らの飼い犬が人の生命又は身体に危害を加えたときには、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとり、直ちに事故届出書を提出しなければいけません。また、飼い主は、その犬を48時間以内に獣医師の検診(狂犬病の疑いの有無に関する診察)を受けさせる必要があります。 なお、事故届出書の提出は、飼い主から行うことが原則ですが、咬まれた方からお届けいただくこともできますので、その際は同様に連絡先へお問い合わせください。 【連絡先】 衛生指導課 電話:0598‐50‐0529 【参考ページ】 犬による咬傷(こうしょう)事故 |
Q5: 飼い犬の登録(又は死亡の届出)、狂犬病予防注射を行いたいのですが?
A: | 飼い犬の登録(死亡の届出)は、次の連絡先のお住まいの市町が窓口となります。 狂犬病予防注射の接種は、お近くの獣医師(動物病院等)にご相談いただくか、又は市町の集合注射会場で行ってください。 なお、集合注射の日程は、お住まいの市町へお問い合わせください。 【連絡先】 松阪市 環境課 電話:0598-53-4066 嬉野地域振興局 地域住民課 電話:0598-48-3813 三雲地域振興局 地域住民課 電話:0598-56-7909 飯南地域振興局 地域住民課 電話:0598-32-2514 飯高地域振興局 地域住民課 電話:0598-46-7117 多気町 町民環境課 電話:0598-38-1113 明和町 人権生活環境課 電話:0596-52-7117 大台町 生活環境課 電話:0598-82-3787 |
Q6: 飼い犬又は飼い猫の避妊手術をしてもらいたいのですが?
A: | 飼い犬又は飼い猫の避妊手術は、お近くの獣医師(動物病院等)にご相談ください。 なお、松阪市、多気町及び大台町では、犬猫の避妊・去勢手術費の助成制度を設けています。 その手続きに関しては、次の連絡先のお住まいの市町へお問い合わせください。 【連絡先】 松阪市 環境課 電話:0598-53-4066 嬉野地域振興局 地域住民課 電話:0598-48-3813 三雲地域振興局 地域住民課 電話:0598-56-7909 飯南地域振興局 地域住民課 電話:0598-32-2514 飯高地域振興局 地域住民課 電話:0598-46-7117 多気町 町民環境課 電話:0598-38-1113 大台町 生活環境課 電話:0598-82-3787 |
Q7: 動物(ペット動物を含む。)の死体を処分してもらいたいのですが?
A: | 動物が道路上で死んでいる場合には、その道路を管理する者が処理しています。 大変申し訳ありませんが、国道、県道、市道又は町道で各々管理者が異なります。 次の連絡先のうち、いずれに該当するかをお確かめのうえ、その道路の管理者へお知らせください。 なお、私有地にある動物の死体は、土地の占有者が自ら処理していただくことになります。 ただし、お住まいの市町のおいては、動物の死体の収集を行っているところもありますので、環境担当課へ個別にご確認願います。 【連絡先】 <道路管理者> ○国道23号線 国土交通省 三重河川国道事務所(津国道維持出張所) 電話:059-228-6990 ○国道42号線 国土交通省 紀勢国道事務所(大台維持出張所) 電話:0598-82-1169 ○一般国道・県道 松阪建設事務所 保全課 電話:0598-50-0578 ○松阪市道 松阪市 清掃事業課 電話:0598-53-4470 ○多気町道 多気町 建設課 電話:0598-38-1116 ○明和町道 明和町 建設課 電話:0596-52-7119 ○大台町道 大台町 建設課 電話:0598-82-3788 <環境担当課> 松阪市 清掃事業課 電話:0598-53-4470 多気町 町民環境課 電話:0598-38-1113 明和町 人権生活環境課 電話:0596-52-7117 大台町 生活環境課 電話:0598-82-3787 |
Q8: 野鳥が死んでいて、鳥インフルエンザが心配なのですが?
A: | 野鳥が死んでいた場合であっても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。 鳥インフルエンザは、感染した鳥と濃密な接触等を行うような特殊な条件下でない限り、人には感染しないと考えられています。 したがって、野鳥の死体の取扱いは、「Q7: 動物(ペット動物を含む。)の死体を処分してもらいたいのですが?」のとおりになりますが、自ら処理するときは素手で行わずに袋へ入れて処分してください。 ただし、多数の野鳥が死んでいる状況を確認したときは、次の連絡先へお知らせ願います。 【連絡先】 松阪農林事務所 林業振興課 電話:0598-50-0568 【参考ページ】 野鳥の鳥インフルエンザについて |
Q9: サル、イノシシ等の野生鳥獣で困っているのですが?
A: | サル、イノシシ等の野生鳥獣の捕獲等は、次の連絡先へお問い合わせください。 有害鳥獣の捕獲の許可申請は、関係機関が窓口になっていますので、その手続きに関しては個別にご確認願います。 なお、野生鳥獣による農作物の被害(獣害)への対策は、参考ページで各種情報を提供しています。 【連絡先】 松阪農林事務所 林業振興課 電話:0598-50-0568 【関係機関】 松阪市 農水振興課 電話:0598‐53‐4116 多気町 農林商工課 電話:0598-38-1117 明和町 農水商工課 電話:0596‐52‐7118 大台町 産業課 電話:0598-82-3786 【参考ページ】 獣害対策の事例紹介 獣害対策の技術情報 |