人によって捕まえられることで、生態系のバランスを崩す恐れがあります。
弱っている鳥や生まれたてのヒナを見つけた場合、基本的にそっと見守っていただくようお願いします。
【注意】
野生の鳥を捕まえたり、飼ったりすることは法律で禁止されています。一時的な保護であっても、許可なく保持するのは法に触れるため、速やかに元の場所に戻してください。
よくあるQ&A
Q.ケガをした鳥を保護してもらうことはできますか?
A.原則として、保護はせず、自然のまま見守る方針を取っています。
そのまま死んでしまっても、他の生きものの食糧となります。自然の中で静かな最後を迎えられるよう、そっと見守ってあげてください。
	 
≪保護対象としない鳥の例≫
カラス、スズメ、ハト、カワウ、ツバメ、ムクドリ、ヒナ全般など
	 
ただし、下記の2点ともに該当している場合は救護対象となることがあります。
➀人との関わり(草刈り機での負傷、走行中の車にぶつかったなど)でケガしたもの
②絶滅危惧種など希少な鳥
		
			
	 
希少鳥類の可能性がある場合は、野鳥の特徴がわかる写真等をご用意の上、下記のお問い合わせ先事務所までご連絡ください。
	 
※高病原性鳥インフルエンザウイルスが三重県内において検出された場合は、全ての鳥獣類について救護対象とはしません。
	 
	
	 
	
	 
	
親が近くで探しているかもしれないので、その場にそっとしていただくようお願いします。
なお、巣に戻すことが出来る場合は巣に戻してもらっても構いません。(巣が壊れている場合は空き箱などに入れて、元の場所付近の少し高いところに置いてください。)
	  
	
※祝日、振替休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く
	 
	
		
			
そのまま死んでしまっても、他の生きものの食糧となります。自然の中で静かな最後を迎えられるよう、そっと見守ってあげてください。
≪保護対象としない鳥の例≫
カラス、スズメ、ハト、カワウ、ツバメ、ムクドリ、ヒナ全般など
ただし、下記の2点ともに該当している場合は救護対象となることがあります。
➀人との関わり(草刈り機での負傷、走行中の車にぶつかったなど)でケガしたもの
②絶滅危惧種など希少な鳥
| ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【希少な鳥の具体例】 ・種の保存法で指定されている国内希少種 (チュウヒ、イヌワシ、オオワシ、クマタカ、ハヤブサ、ヤイロチョウ等) ・「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」にかかる希少鳥獣「別表第一 希少鳥獣 (第一条の二関係)」 (ヒシクイ、ツクシガモ、トモエガモ、ブッポウソウ、サンショウクイ、オオセッカ、シマアオジ、コジュリン等) ・三重県指定希少野生動植物種 (サシバ、シロチドリ、カンムリウミスズメ、カラスバト、ウチヤマセンニュウ) ・三重県レッドデータブックに記載されている種 (絶滅危惧種、準絶滅危惧種等の絶滅の恐れのある鳥獣類:ミサゴ、オオタカ、ハイタカ、コアジサシ、オシドリ、ササゴイ、ヨシゴイ、クロサギ、イカルチドリ、コチドリ、ダイチャクシギ、ホウロクシギ、ミヤコドリ、アオバズク、コノハズク、フクロウ、ヤマセミ、アカショウビン、オオアカゲラ、コルリ、コマドリ等) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  | 
			
希少鳥類の可能性がある場合は、野鳥の特徴がわかる写真等をご用意の上、下記のお問い合わせ先事務所までご連絡ください。
※高病原性鳥インフルエンザウイルスが三重県内において検出された場合は、全ての鳥獣類について救護対象とはしません。
Q.家の庭、職場の敷地、道路の真ん中などで動けなくなっているときは?
A.素手で触らないようにして、近くの木陰や茂みに置いてあげてください。Q.野生の鳥を保護、飼うことはできますか?
A.鳥獣保護管理法によって、許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。保護のためであっても、法に触れることになりますので、速やかに元の場所に戻してください。Q.鳥のヒナが落ちていた(巣から落ちてきた)ときの対応法は?
A.原則、ヒナは拾わないであげてください。親が近くで探しているかもしれないので、その場にそっとしていただくようお願いします。
なお、巣に戻すことが出来る場合は巣に戻してもらっても構いません。(巣が壊れている場合は空き箱などに入れて、元の場所付近の少し高いところに置いてください。)
お問い合わせ先
月曜日~金曜日:8時30分~17時15分※祝日、振替休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く
| 担当市町 | 事務所 | 電話番号 | 住所 | 
| 桑名市、いなべ市、 四日市市、鈴鹿市、 亀山市、 木曽岬町、東員町、 朝日町、川越町、 菰野町  | 
				四日市農林事務所 森林・林業室  | 
				059-352-0655 | 〒510-8511 四日市市新正 4丁目21-5  | 
			
| 津市 | 津農林水産事務所 森林・林業室  | 
				059-223-5091 | 〒514-0003 津市桜橋3丁目446-34  | 
			
| 松阪市、多気町、 明和町、大台町  | 
				松阪農林事務所 森林・林業室  | 
				0598-50-0568 | 〒515-0011 松阪市高町138  | 
			
| 伊勢市、鳥羽市、 志摩市、玉城町、 南伊勢町、度会町、 大紀町  | 
				伊勢農林水産事務所 森林・林業室  | 
				0596-27-5265 | 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2  | 
			
| 伊賀市、名張市 | 伊賀農林事務所 森林・林業室  | 
				0595-24-8142 | 〒518-8533 伊賀市四十九町2802  | 
			
| 尾鷲市、紀北町 | 尾鷲農林水産事務所 森林・林業室  | 
				0597-23-3504 | 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1  | 
			
| 熊野市、 御浜町、紀宝町  | 
				熊野農林事務所 森林・林業室  | 
				0597-89-6134 | 〒519-4393 熊野市井戸町371  |