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令和06年03月13日

自然公園特別地域内において野生動物への餌付けは禁止されています

 自然公園の特別地域においては、野生動物(哺乳類と鳥類)に餌付けをする行為は法律により禁止されています。

 自然公園の地域内外を問わず、野生動物を餌付けする行為は、もともと動物が持っている餌を見つける能力(自然環境で生き抜く能力)を低下させ、また給餌を受けた特定の種類の動物が増えることによる生態系のバランスの崩壊につながる可能性があります。
 また、餌を求めて野生動物が人里に出没することにより、野生動物と車が接触するなどの交通事故が発生する可能性が高まるのみならず、農林業への被害や人への直接的な被害を助長する恐れがあるなど、様々な害を引き起こす可能性があります。

 餌付けは、人にも野生動物にも不幸な結果を招きかねません。
 野生動物とは適切な距離を保ってくださいますようお願いします。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 みどり共生推進課 自然公園班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2627 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:midori@pref.mie.lg.jp

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