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平成19年12月10日

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自然公園の保護に関する制度

自然公園のすぐれた風景地を次世代に引き継いでいくためには、行政だけでなく地域の人々が一丸となって保護に取り組む必要があります。
自然公園の中で地域の人々が保護活動を行うための制度として、次のような制度があります。

風景地保護協定制度(法43条~48条、条例31条~36条)

自然公園内において、管理が不十分で風景の保護が図られないおそれのある里山や二次草原などについて、土地所有者と公園管理団体等との間で協定を締結し、公園管理団体等により自然の風景地の管理を行う制度です。

制度の概要図

対象となる地域は

人為的な管理によって維持されてきた里地里山、二次草原等のうちで、管理が不十分なために質の低下が見られる土地など、保護のための管理を必要とする自然の風景地です。(林業等により適切な管理が行われている土地や都市公園等は含みません)

協定で定める事項

  • 協定の目的となる土地の区域(協定区域)
  • 協定区域内の自然の風景地の管理方法に関する事項
  • 協定区内の自然の風景地の保護に必要な施設整備に関する事項(当該施設が必要な場合のみ)
  • 協定の有効期間
  • 協定に違反した場合の措置等

協定の基準

  • 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること
  • 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと等
     

土地の評価等

協定区域内の土地のうち、次の要件を満たすものについては、財産評価基本通達の定めにより当該土地が協定区域内の土地でないものとして評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価されます。

  • 法第43条第1項(条例第31条第1項)に規定する風景地保護協定区域内の土地であること。
  • 風景地保護協定に以下の定めがあること。
  1. 土地の貸借の定めがあり、貸付の期間が20年であること。
  2. 協定の有効期間終了後においても、正当な自由がない限り貸付を更新すること。
  3. 土地の所有者は貸付の期間の中途において正当な自由がない限り土地の返還を求めることはできないこと。

その他

  • 協定区域においては、自然公園(特別地域、普通地域とも)にかかる行為の規制は適用除外となります。
  • 協定の締結にあたっては、協定区域の土地の所有者等の全員の合意が必要です。
  • 詳しくはお問い合わせ先へ

公園管理制度(法49条~54条、条例37条~42条)

自然公園内において、風景地保護協定による土地の管理を行ったり、登山道の補修や公園利用者への情報提供などを行ったりするため、一定の能力を有する公益法人またはNPO法人等を公園管理団体として指定する制度です。

制度の概要図

公園管理団体として指定を受けるには

希望する活動地が国立公園である場合は環境省の各自然保護官事務所へ、国定公園または県立自然公園である場合は各農林(水産)事務所へ申請します。

主な指定の基準

  1. 自然公園法第49条第1項の要件を満たす一般社団法人、一般財団法人、NPO法人(注1)、会社又は森林組合であること。
  2. 法人設立の主たる目的が自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることであること。(設立後に当該目的を追加した場合または実際に当該目的に関する業務を行っており、定められた業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合を含む)。
  3. 構成員に地域の自然環境に関する科学的知見を十分に有する者が1人以上含まれていること。
  4. 法人の業務執行体制や財務状況に照らして、自然公園の管理業務を適正かつ継続的にできると見込まれること。当該地域において概ね3年程度相当の活動実績があること。
  5. 会社又は森林組合にあっては、国立公園、国定公園又は県立自然公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修、維持管理に係る実績があること。
  6. 政治活動、宗教活動等を行うものでないこと。暴力団等の統制の下にあるものでないこと。

(注1)特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人

その他

  • 毎年環境省または知事に対し、業務報告をしていただきます。
  • 環境省または知事が、公園管理団体の運営に関して改善が必要と認めるときには、改善命令が出される場合があります。(命令に違反した場合は指定が取り消される場合があります。)
  • 上記要件を満たす法人であれば同一地域に複数の公園管理団体の指定も可能です。
  • 詳しくはお問い合わせ先

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 みどり共生推進課 自然公園班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2627 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:midori@pref.mie.lg.jp

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