特別地域内での主な規制
特別地域内で次のような行為を行う場合は、国または県への申請が必要です。
国または県は申請の内容を審査し、環境への影響等を考慮した上で適当と認められるものについて許可を出します。
申請の対象となる主な行為
| (注) |
農林漁業用の軽易な工作物の新築や自家用のための木竹の伐採、枯損木の伐採、森林保育のための間伐、下刈等通常の管理行為や軽易な行為と認められる行為は許可を要しない場合があります。 |
| (注) |
行為の内容や土地の状況によっては、条件をつけた上で許可をする場合もあります。 |
許可の基準
| 行為の名称 |
許可の基準(一部抜粋・要点) |
| 建築物の新・改・増築 |
- 特別保護地区、第1種特別地域内で行われるものでないこと(既存の建築物の改築又は学術研究その他公益上必要と認められる建築物は除く)
- 色彩及び形態が周囲の風致景観と著しく不調和でないこと
- 高さ13m(分譲地内の建築物については10m)以下であること
- 建ぺい率、容積率がそれぞれ次に示す割合以下であること
(注)その他山稜線を分断しないなど自然景観を保全するための制限がある
| 地種区分と敷地面積の区分 |
建ぺい率 |
容積率 |
| 第2種:500㎡未満 |
10% |
20% |
| 第2種:500㎡以上1,000㎡未満 |
15% |
30% |
| 第2種:1,000㎡以上 |
20% |
40% |
| 第3種 |
20% |
60% |
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| 木竹の伐採 |
第1種特別地域:単木択伐法によること。
第2種特別地域:原則択伐法によること。
第3種特別地域:許可にあたって特に要件は定めていない。 |
| 物の集積、貯蔵 |
廃棄物は不可。
集積し、貯蔵する高さが10mを超えないこと 等 |
| 鉱物の掘採・土石の採取 |
露天掘りによる鉱物の掘採・土石の採取は原則認められない。 |
| 土地の形状変更 |
集団的に建築物を造成するための雛段敷地造成、ゴルフ場の造成及び廃棄物の埋め立てによる土地の形状変更は認められない。 |
| 【特別地域】 |
【特別保護地区】 |
- 工作物の新築、増築、改築
- 木竹の伐採
- 鉱物を掘採、土石の採取
- 広告物類の掲出、設置、表示
- 土石・廃棄物等の集積、貯蔵
- 土地の開墾、形状変更
- 高山植物等の採取や指定動物の捕獲等
- 屋根、壁面、鉄塔等の色彩変更
- 指定区域内における車、船、飛行機などの乗入れ
など
(自然公園法第20条第3項、
三重県立自然公園条例第16条第4項)
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- 特別地域内での規制行為
- 木竹の損傷
- 木竹の植栽
- 家畜の放牧
- 屋外での物の集積・貯蔵
- 火入れ、焚き火
- 植物の採取・損傷、落葉・落枝の採取
- 動物の捕獲・殺傷、卵の採取、損傷
- 道路及び広場以外での車、船、飛行機などの乗入れ
など
(自然公園法第21条第3項)
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