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平成19年12月10日

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普通地域内での主な規制

普通地域内で次のような行為を行う場合は、国または県への届出が必要です。
届出をした日から30日以上経過しなければ、行為に着手できません。
また、届出の内容によっては、行為の禁止や制限を加えたり、条件を付す場合があります。

届出の対象となる主な行為

  • 基準(以下の工作物の基準」参照)を超える工作物の新築、増築、改築
  • 特別地域内の河川や湖沼の水位・水量の増減
  • 広告物類の掲出、設置、表示
  • 水面の埋立、干拓
  • 鉱物の掘採、土石の採取
  • 土地の形状変更
    (自然公園法第33条第1項、 三重県立自然公園条例第26条第1項)
※ 上記の行為についてはそれぞれ基準があります。またその規模や内容(通常の管理行為など)等によっては届出を要しない場合もありますので、詳細については窓口にてご確認ください。

 工作物の基準
建築物 高さ13mまたは延べ面積1,000㎡
送水管 長さ70m
鉄塔 高さ30m
船舶の係留施設 長さ50m
別荘地用の道路 幅員2m
遊戯施設(建築物を除く) 高さ13mまたは水平投影面積1,000㎡

(注)これらの基準を超えるものについては届出が必要です。
(自然公園法施行規則第14条抜粋)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 みどり共生推進課 自然公園班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2627 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:midori@pref.mie.lg.jp

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