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令和04年04月01日

建築物における衛生的環境の確保に関する法律事務取扱要領

第1章 総 則

(目 的)
第1 この要領は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)、建築物における衛生的環境の確保に関する法津施行令(昭和45年政令第304号。以下「令」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。

第2章 特定建築物

(使用の届出)
第2 法第5条第1項又は第2項の規定に基づく届出は、特定建築物使用届出書(第1号様式)により行うものとする。
(変更・廃止の届出)
第3 法第5条第3項の規定に基づく届出は、特定建築物変更届出書(第3号様式)又は特定建築物廃止届出書(第4号様式)により行うものとする。
(帳簿書類の備付け)
第4 法第10条の規定に基づく帳簿書類は、別表1から別表12を参考として作成し、規則で定められている期間備え付けるものとする。

第3章 事業の登録

(登録の申請)
第5 法第12条の2第1項第1号から第8号の規定による各事業の登録を受けようとする者は、事業ごとに登録申請書(第5号様式)により行うものとする。
(変更・廃止の届出)
第6 規則第33条の規定に基づく届出は、変更届出書(第6号様式)又は事業廃止届出書(第7号様式)により行うものとする。
(変更の通知)
第7 地域防災総合事務所長及び地域活性化局長は、第6の届出が登録証明書記載事項の変更にかかるものについては、通知書(第8号様式)を交付するものとする。
(登録証明書の返納)
第8 登録業者は、法第12条の4の規定により登録を取り消されたときは、登録証明書を返納届出書(第9号様式)により返納するものとする。

第4章 指導監督

(立入検査)
第9 法第11条第1項の規定による立入検査は、特定建築物立入検査表(第10号様式)により行うものとする。
2 法第12条の5第1項の規定による立入検査は、登録営業所立入検査表(第11号様式)により行うものとする。
(改善指導等)
第10 第9の立入検査の結果、不備を認めたときは、指導票(第12号様式)の交付等により改善指導等の措置を講ずるものとする。

第5章 雑 則

(書類の提出)
第11 書類の提出先、添付書類、提出部数及び提出期限等は別表一書類及び関係書類一覧表のとおりとする。
(保健所設置市)
第12 四日市市の区域内の特定建築物には、第2、第3、第4及び第9の第1項の規定を適用しない。

様式

附則

1.この要領は昭和60年4月1日から施行する。
2.この要領は平成8年4月1日から施行する。
3.この要領は平成9年4月1日から施行する。
4.この要領は平成10年4月1日から施行する。
5.この要領は平成12年4月1日から施行する。
6.この要領は平成14年4月1日から施行する。
7.この要領は平成19年4月1日から施行する。
8.この要領は平成21年4月1日から施行する。
9.この要領は平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
この要領の施行の際、現に存する特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)は、規則第1条第1項第6号に掲げる事項の届出を省令改正に伴う特定建築物使用届出書の追加事項届出書(第14号様式)により行うものとする。
10.この要領は平成25年4月1日から施行する。
11. この要領は、平成25年7月19日から施行し、平成25年6月14日から適用する。
12. この要領は令和3年2月1日から施行する。
13. この要領は令和4年4月1日から施行する。
 
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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