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平成20年05月01日

水銀大気排出規制に関する届出

 水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成27年6月19日に公布され、平成30年4月1日に施行されました。
 

改正内容

1 法律の目的に水銀大気排出規制を追加

 従来の大気汚染防止法の目的は、「大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する」ことでしたが、環境中を循環する水銀の総量を地球規模で削減するという水俣条約の趣旨に沿って、水銀等の大気排出量をできる限り抑制することを目的として、「水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制」することが追加されました。このため、排出基準の性格や測定値の評価等については、大気汚染防止法における従来の大気汚染物質の規制の在り方とは異なった取扱いとなっています。
 

2 水銀排出施設の種類及び排出基準

 ①石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、②非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程、③廃棄物焼却炉及び④セメントクリンカーの製造設備が届出対象の水銀排出施設となり、排出口の水銀濃度の排出基準が定められ、当該施設から水銀等を大気中に排出する場合は排出基準を遵守しなければいけません。
 

3 水銀排出施設の設置・構造変更の届出

 次の場合は、都道府県知事、大気汚染防止法政令市長への届出が必要です。
 
根拠条文 届出が必要なとき 届出時期 届出書
法第18条の28
水銀排出施設を設置しようとするとき
工事着手の60日前まで 水銀排出施設設置
(使用、変更)届出書
【様式第3の6】
法第18条の29
法施行時に、既に水銀排出施設に
該当するものを設置しているとき
法施行から30日以内
法第18条の30 以下の変更をしようとするとき
・水銀排出施設の構造
・水銀排出施設の使用方法
・水銀等の処理方法
工事着手の60日前まで
法第18条の36第2項 以下の変更があったとき
・届出者の氏名、名称、住所、
 法人代表者氏名
・工場、事業場の名称又は所在地
事由発生から30日以内 氏名等変更届出書
【様式第4】
水銀排出施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内 使用廃止届出書
【様式第5】
水銀排出施設を譲り受け、借り受けたとき 事由発生から30日以内 承継届出書
【様式第6】

4 要排出抑制施設設置者(要排出施設の設置者)

 水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)と製鋼の用に供する電気炉)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。
 

5 届出様式等

 届出様式は以下のとおりとなります。
 

届出様式(ワードファイル)

届出様式(PDFファイル)

水銀排出施設設置(使用・変更)届出書

水銀排出施設設置(使用・変更)届出書

氏名等変更届出書

氏名等変更届出書

使用廃止届出書

使用廃止届出書

承継届出書

承継届出書

水銀濃度測定記録表

水銀濃度測定記録表

6 参考資料【環境省のホームページ】 

環境省リーフレット(pdf:348kb)

大気汚染防止法の改正について(pdf:4,549kb)

水銀大気排出規制に関する主な質疑応答(平成29年2月)(pdf:412kb)

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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