中山間ふるさと・水と土保全基金とは?
平成5年、中山間地域における過疎化、高齢化などの著しい進行による地域活力の低下などに危機感を持ち、「農地や水路などを利活用する地域住民活動の多様な展開を促進し、地域の活性化を図る」ことを目的に基金(中山間ふるさと・水と土保全対策事業)を創設しました。
農地や水路などは、農業生産だけではなく、国土の保全、生活基盤、自然・文化資源などの役割を果たすなど、多様な公益的機能を有していますし、地域住民活動は、地域連帯感の新たな醸成や地域コミュニティの発展につながるものと考えています。
このようなことから、中山間地域において農地や水路などの有する多面的機能の良好な発揮と地域住民活動の継続的かつ活発化による地域の活性化を図るための支援を行っています。
この基金事業における県の主な役割は、1)地域住民活動等の調査研究、2)地域住民活動の活性化に関する推進指導や助言などを行う人材の育成、3)地域住民の意識向上や地域住民活動の必要性の啓発・普及などです。
三重県中山間ふるさと・水と土保全基金条例
(平成五年十月五日三重県条例第二十二号)
〔沿革〕平成八年三月二七日三重県条例第九号、一二年七月一三日第七〇号、一三年三月二七日 第一五号改正
(設置)
第一条 中山間地域及びこれらの地域と一体として事業を推進することが効果的であると認められる地域(以下「中山間地域等」という。)における土地改良施設及びこれと一体的に保全することが必要であると認められる農地(以下「土地改良施設等」という。)の機能を良好に発揮させるための地域住民活動に対する支援事業に要する経費の財源に充てるため、三重県中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第二条 この条例において「中山間地域」とは、次に掲げる地域に該当する市町村又は次に掲げる地域を含む市町村をいう。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
三 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
五 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第一五号)第二条第二項の規定により公示された市町村の区域
六 前各号に掲げる地域に準ずる地域として知事が認める地域
2 この条例において「土地改良施設」とは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設をいう。
(積立て)
第三条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額を積み立てる。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、中山間地域等における土地改良施設等の機能を良好に発揮させるための地域住民活動に対する支援事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第七条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。