事業概要
1.事業の内容地域計画のうち目標地図に認定農業者、認定新規就農者、集落営農、基本構想水準到達者(以下、「認定農業者等」という。)の担い手が位置付けられていない地域計画において、その地域を担うこととなる小規模農業者が、効率的な営農継続に必要となる農業機械の導入費用に対して補助を行い、小規模農業者が地域農業の中心となるモデル地域を創出します。
2.補助対象
(1)事業実施地区
地域計画における「地域内の農業を担う者一覧(目標地図に位置付ける者)」に認定農業者等が位置付けら
れていない地域
(2)対象者
(1)の地域計画の目標地図に位置付けられた者(認定農業者等を除く)のうち、目標年度(事業実施の
翌々年度)において事業実施地区内の経営面積が0.5ha 以上の農業者
(3)補助対象
(2)の農業者の効率的な営農継続に資する農業機械の導入費用
3.補助率及び補助上限
事業に要する経費(税抜)の2分の1以内とし、1対象者当たり補助上限金額は100万円とします。
4.成果目標
目標年度*の事業実施地区内の経営面積の拡大について数値目標を設定し、その目標を達成していただく必要があります。(*この事業を実施した年度の翌々年度、8年度実施であれば、10年度)
応募方法
1.提出書類(1)要望調査票(Excelファイル)
(2)導入予定機械の見積書・カタログ
(3)地域計画の写し
(4)その他必要な資料
2.提出期限
令和8年度第1回要望調査:令和8年7月28日(火曜日)17時まで
3.提出方法
持参、メール又は郵送
※メール又は郵送で提出される場合は、提出先の市町へ必ず電話にて到達をご確認ください。
4.提出先
提出先(応募者が位置付けられている地域計画の市町)
※問い合わせ先と異なるためご留意ください。
5.事業申請に関する問い合わせ先
問い合わせ先(県農林事務所)
※提出先と異なるためご留意ください。
6.注意事項等
・要望調査において予算を上回る応募があった場合は、要望調査を打ち切ることがあります。
・要望調査の締め切り後、県で審査を行ったうえで事業の採択を決定し、その結果を応募者に通知します。
・審査では採択に係る配分基準(実施要領の別添)に基づき、ポイントが上位の応募者から、予算の範囲内にお
いて採択するものとします。
・審査の結果、採択されない場合があります。
・予算に限りがあるため、審査の結果によっては補助金を減額することがあります。
7.採択通知後に必要な手続き
・採択を受けた者は、次に記載の8.関連資料をご参照のうえ、速やかに補助金の交付に必要な手続きを行って
ください。
・交付決定日より前に機械の発注をした場合は、原則、交付対象となりません。
・実績報告書は令和9年3月12日(金曜日)までにご提出いただく(県担い手支援課必着)必要があります。
8.関連資料
・小規模農業者による地域営農継続モデル事業実施要領(令和8年6月16日改正)
(様式)
・小規模農業者による地域営農継続モデル事業実施要領 別記様式1~4・6(Wordファイル)
・小規模農業者による地域営農継続モデル事業実施要領 別記様式5(Excelファイル)
・小規模農業者による地域営農継続モデル事業実施要領 別記様式 第61号(Excelファイル)
・手続きの流れ