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平成20年11月11日

農薬による事故の主な原因とその防止のための注意事項

1 農薬による事故の主な原因

  1. 農薬の保管管理が不適切であり、老人、子供等が誤飲する状況にあったこと。
  2. 散布作業前日及び散布作業後に飲酒又は夜更かししたこと。
  3. 病後、睡眠不足時等体調の万全でない状態で散布作業に従事したこと。
  4. 農薬用マスク、保護メガネ等の防護装備が不十分な状態で散布作業に従事したこと。
  5. 炎天下で長時間散布作業に従事したこと。
  6. 強風中や風下での散布等散布者の不注意により、農薬に暴露したこと。
  7. 散布途中で喫煙したこと又は散布後農薬が付着した手で食事をしたこと。
  8. 防除機等の点検不備により薬液を浴びたこと。
  9. 周辺に通行人がいることを十分確認せず散布したこと。
  10. 土壌くん蒸剤を使用した後、揮散防止措置を講じなかったこと。
  11. 定められた使用方法以外の方法による散布等農薬を不適正な方法で使用したこと。

2 農薬による事故防止のための注意事項

  1. 毒物又は劇物に該当する農薬のみならず、全ての農薬について、安全な場所に施錠して保管する等農薬の保管管理には十分注意すること。
  2. 農薬を他の容器(清涼飲料水の容器等)へ移し替えないこと。
  3. 散布作業前日及び散布作業後には、飲酒又は夜更かしをしないこと。
  4. 体調の優れない、又は著しく疲労しているときは、散布作業に従事しないこと。
  5. 農薬の使用に当たっては、容器の表示事項等をよく読んで、安全かつ適正に使用すること。また、使用に関し不明な点がある場合は、病害虫防除所等に相談すること。
  6. 農薬の調製又は散布を行うときは、農薬用マスク、保護メガネ等防護装備を着用し、かつ、農薬の取扱いを慎重に行うこと。
  7. 散布に当たっては、事前に防除機等の十分な点検整備を行うこと。
  8. 風下からの散布、水稲の病害虫防除の際の動力散粉機(多孔ホース噴頭)の中持ち等はやめ、農薬を浴びることのないように十分に注意すること。
  9. 農薬を散布するときは、散布前に関係者に連絡し、必要に応じ立札を立てることなどにより、子供や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに、居住者、通行人、家畜、蚕等に被害を及ぼさないよう、風向き等に十分注意すること。
  10. 散布作業は、風の強くない、朝夕の涼しい時間を選び、2~3時間ごとに交替して行うこと。
  11. 公園、校庭等に農薬を散布した後は、少なくとも当日は散布区域に縄囲いや立札を立てる等により、関係者以外の者の立入りを防ぐようにすること。
  12. クロルピクリン剤等土壌くん蒸剤の取扱いについては、表示された使用上の注意事項を遵守すること。また、薬剤が揮散し周辺に影響を与えないよう風向きなどに十分注意し、被覆を完全に行うこと。
  13. 河川や養魚池等の周辺で農薬を使用する場合は、農薬の飛散や流出等による魚介類の被害や河川の汚染の防止等に万全を期すこと。
    また、水田において止水を要する農薬(使用基準省令別表第1に掲げる農薬をいう。)を使用するときは、当該農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めること。
  14. 農薬の散布によってめまいや頭痛が生じ、又は気分が少しでも悪くなった場合には、医師の診断を受けること。
  15. 作業後は、手足はもちろん、全身を石けんでよく洗うとともに、洗眼し、衣服を取り替えること。
  16. 使用残農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したりすると、思わぬ事故を引き起こすことがあるので、その処理に当たっては関係法令を遵守して適正に行うこと。また、使用残りの調製液や散布に使用した器具及び容器を洗浄した水は、排水路や河川等に直接排水することを避け、活性炭や凝集剤を用いた処理、散布むらの調整への利用等適切に処理すること。特に、種子消毒剤等農薬の廃液処理に当たっては、周辺環境に影響を与えないよう十分配慮した処理を行うこと。
  17. 農薬の空容器、空袋等の処理は、廃棄物処理業者に処理を委託する等により適切に行うこと。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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