農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第11条第1項第2号に掲げる者(以下「所有者等」という。)の全てを確知することができないため、同項後段の規定により、次のとおり公告します。
令和8年1月27日
三 重 県 知 事 一 見 勝 之
1 講ずべき措置の内容とその理由
駒ヶ谷溜池(三重県桑名市大字上深谷部字駒ヶ谷1575ほか(別記及び図面で示す範囲))について次の措置を行ってください。
(1) 講ずべき措置
地震及び豪雨に対する脆弱性を改善する防災工事
(2) 理由
当該特定農業用ため池から農業用水を安定的に供給するとともに、当該特定農業用ため池の決壊等による周辺地域への被害を防止するため。
(3) 着手期限 令和8年4月27日
(4) 履行期限 令和13年3月31日
2 三重県知事による措置等
所有者等が1(3)の着手期限又は1(4)の履行期限までに1(1)の措置を講じないとき、講じても十分でないとき又は講ずる見込みがないときは、三重県知事が自ら当該防災工事を施行することがあります。その場合、当該防災工事の施工に要した費用を所有者等から徴収することがあります。
3 問い合わせ先
三重県農林水産部農地調整課用地班
電話 059-224-2549
三重県桑名農政事務所農村基盤室農村計画課
電話 0594-24-3826
(別記)
三重県桑名市大字上深谷部字駒ヶ谷 1575
〃 1519-2
〃 1520-1
〃 1520-2
〃 1522-1
〃 1522-2
〃 1523-3
〃 1523-4
〃 1524-2
〃 1524-1
(教示)
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。
この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、三重県を被告(訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。)として提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に提起することができます。