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令和03年05月25日

特定農業用ため池の指定について

 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第7条第1項の規定に基づき、特定農業用ため池を指定し、並びに同条第5項において準用する同条第1項の規定により、特定農業用ため池の指定を解除しました。
 
特定農業用ため池の指定及び指定解除の状況は以下のとおりです。
 三重県告示第354号(令和3年5月25日)分
  令和3年3月31日付けで、625箇所の農業用ため池を特定農業用ため池に指定し、本県の特定農業用ため池数
 を625箇所としました。

 三重県告示第762号(令和4年11月25日)分
  令和3年8月26日、同年9月24日、同年10月29日及び、令和4年7月22日付けで、353箇所の農業用ため池を
 特定農業用ため池に指定し、並びに令和3年10月29日付けで、39箇所の農業用ため池を特定農業用ため池から
 指定解除し、本県の特定農業用ため池数を939箇所としました。

 三重県告示第226号(令和5年3月31日)分
  令和5年3月24日付けで、2箇所の農業用ため池を特定農業用ため池に指定し、並びに令和5年3月24日付け
 で、22箇所の農業用ため池を特定農業用ため池から指定解除し、本県の特定農業用ため池数を919箇所としま
 した。

 三重県告示第97号(令和6年2月20日)分
  令和6年1月31日付で、1箇所の農業用ため池を特定農業用ため池に指定し、並びに令和6年1月31日付で、286箇所の農業用ため池を特定農業用ため池から指定解除し、本県の特定農業用ため池数を634箇所としました。

 最新の特定農業用ため池一覧はこちらです。 

「特定農業用ため池」とは
 下記の指定基準に該当する農業用ため池のうち、個人及び水利組合等(行政が所有するため池以外)が所有するため池です。
 「特定農業用ため池」に指定されると、ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為は、三重県知事の許可が必要になります。(行為の制限)
 また、ため池の防災工事を実施する場合は、三重県知事に計画を届け出る必要があります。(防災工事の施行)
 制限行為や防災工事を行う場合は、事前に市町や県の担当部署にお問い合わせください。
 
【特定農業用ため池】の指定基準
 特定農業用ため池は次のいずれかに該当するものです。
 1.当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域(以下、「浸水区域」という。)のうち当該農業
   用ため池からの水平距離が100m未満の区域に住宅や公共施設等があるものに家屋や公共施設等が存在
   し、人的被害を与えるおそれ※のある農業用ため池
 2.貯水量1,000m3以上、かつ、浸水区域のうち当該農業用ため池からの水平距離は500m未満の区域に
   住宅や公共施設等があるもの。
 3.貯水量5,000m3以上、かつ、浸水区域に住宅や公共施設等があるもの。
 4.当該農業用ため池の周辺の地区の自然的条件、社会的条件その他の状況から三重県及び市町が必要と認
   めるもの。
 

行為の制限について
 特定農業用ため池について、土地の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽、その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をする場合には、あらかじめ、三重県知事の許可を受ける必要があります。
特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為とは、取水設備、洪水吐の変更や廃止及び水底の掘削、岸の形状変更などです。
 なお、堤体、取水設備や洪水吐の修繕、水底の堆積物のしゅんせつなどため池の管理に係る行為は、許可の必要はありません。
 
○申請窓口一覧
特定農業用ため池の所在地 機関名 住所・電話番号
桑名市、いなべ市 桑名農政事務所
農村基盤室農村計画課
桑名市中央町5丁目71
0594-24-3826
四日市市、鈴鹿市、亀山市、菰野町 四日市農林事務所
農村基盤室農村計画課
四日市市新正4丁目21-5
059-352-0646
津市 津農林水産事務所
農村基盤室農村計画課
津市桜橋3丁目446-34
059-223-5140
松阪市、明和町、多気町、大台町 松阪農林事務所
農村基盤室農村計画課
松阪市高町138
0598-50-0558
伊勢市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町 伊勢農林水産事務所
農村基盤室農村計画課
伊勢市勢田町628番地2
0596-27-5179
伊賀市、名張市 伊賀農林事務所
農村基盤室農村計画課
伊賀市四十九町2802
0595-24-8126
紀北町 尾鷲農林水産事務所
農政・農村基盤室基盤整備課
尾鷲市坂場西町1番1号
0597-23-3493
御浜町 熊野農林事務所
農村基盤室農村計画課
熊野市井戸町371
0597-89-6128
○申請書類
 ・許可申請書
 ・工事着手届
 ・工事完了届

防災工事の施行について 
 特定農業用ため池の防災工事を行う場合には、当該防災工事に着手する日の30日前までに、当該防災工事に関する計画について三重県知事へ届出が必要となります。
 ここで言う防災工事とは、耐震対策、豪雨対策、老朽化対策及び廃止等の工事になります。
 具体的には、
 【耐震対策】
  耐震性の向上のためのため池の改修や地震からの安全を確保するために必要な管理施設の新設若しくは改
  修など
 【豪雨対策】
  ため池に流入する洪水を安全に流下させるための洪水吐の拡幅や堤体の嵩上げなど
 【老朽化対策】
  ため池の老朽化による堤体の漏水防止や必要な堤体断面確保等を行う改修や付帯施設の整備など
 【廃止】
  貯水機能を廃止するための、堤体の開削、撤去、埋立など

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農業基盤整備課 農地防災班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2604 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nokiban@pref.mie.lg.jp

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