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令和05年07月27日

地すべり等防止法に関すること

地すべり防止区域の指定

地すべり(土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象)区域及び隣接する地域のうち、地すべりしている土地や地すべりを誘発、又は助長するおそれのある区域を「地すべり防止区域」として指定します。
 
 

地すべり防止区域における許認可に関すること。(農林水産部農業基盤整備課の所管に係るものに限る)

農林水産部農業基盤整備課所管の地すべり防止区域を所管する農林事務所は下記のとおりです。
 
申請・問い合わせ先:伊賀農林事務所 農村基盤室 基盤整備2課
電話番号0595-24-8128
 
なお、農林水産部農業基盤整備課所管の地すべり防止区域は以下の官報に掲載されております。
・昭和38年3月12日 農林省告示第332号 三重県府中地すべり防止区域
・昭和45年3月27日 農林省告示第411号 三重県府中地すべり防止区域
・平成5年11月29日 農林水産省告示第1397号 三重県大谷地すべり防止区域
 
 
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農業基盤整備課 農地防災班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2604 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nokiban@pref.mie.lg.jp

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