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平成19年09月11日

めざそう!「犯罪のないまち」を!! 安全安心まちづくり

条例・指針

 

 

平成16年10月1日金曜日から犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例が施行されました。
条例の骨子
・県、県民、事業者の責務
・さまざまな主体による連携・協力体制の整備
・広報啓発活動の推進
・市町村が実施する施策や、県民等による自主的な活動に対する支援
・学校や、通学路等における児童等の安全確保
・犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場、住宅、自動車等の普及
・空地又は空家、深夜に物品販売を行う店舗における犯罪防止の措置  など
  県では、犯罪のない安全で安心なまちづくりを、行政、県民、事業者などが連携・協力して進めるため、学校、道路等における安全を確保するために必要な措置等を「指針(防犯設備の基準等)」として定めました。
刑法犯発生(認知)件数が平成10年から平成15年の間に約2倍に急増しました。
住民自らが防犯意識をもって、住民の団結で犯罪をなくしましょう。
・犯罪者がいやがるのは、防犯設備がきちんと設置されていることと、住民同士の連体や信頼です。
・地域に住む人々が力を合わせて防犯に心掛けることが重要です。
・自分の身、家族の身、財産を守るためには、住民自らが防犯意識を持つことです。
被害にあわないために
・あき巣の被害にあわないためには、玄関や窓には補助錠などで「ワンドア・ツーロック」の施錠をしましょう。
・車上ねらいの被害にあわないためには、わずかな時間でも必ずドアロックし、車内に貴重品が入ったカバンやポーチなど置かないようにしましょう。
・ひったくりの被害にあわないためには、バックやカバンは、車道側に持たないようにし、自転車の前カゴには防犯ネットをつけましょう。
・オートバイ、自転車には、ループロックや馬蹄型後輪ロックなどのツーロックの施錠をしましょう。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:anzen@pref.mie.lg.jp

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