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三重県公式ウェブサイト
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により、鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業の民間事業者を選定したので、同法第11条第1項の規定により客観的評価の結果を公表します。 また、三重県立鈴鹿青少年センター特定事業実施事業者選定委員会における審査講評についても公表します。 1. 客観的評価の結果 2. 審査講評