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令和05年04月14日

博物館登録について

1.博物館登録制度の見直しについて

  博物館法の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行され、博物館法の目的や博物館事業、博物館登録
  制度等について見直しが行われました。
     (博物館登録制度の主な改正内容)
   ・地方公共団体等に限定していた博物館の設置者要件を改め、法人類型にかかわらず、登録できることと
    なった。
   ・博物館登録の審査基準を、外形的な基準に基づく審査から、活動内容の質等についての実質的な審査に
    改め、博物館資料の収集・保管・展示及び調査研究を行う体制等の基準に適合しているかを審査するこ
    となった。(基準の詳細は文部科学省令を参酌して県教育委員会が定める。)
      これに伴い、県教育委員会が定める「三重県博物館登録規則」の一部を改正するとともに、「三重県博物館
      登録に関する実施要綱」を制定しました。
   ・三重県博物館登録規則の一部改正
   ・三重県博物館登録に関する実施要綱 
 
  ※現在、登録を受けている博物館は、令和5年4月1日から5年を経過するまでは登録博物館とみなされ、
   5年以内に、新法の規定に基づき、改めて登録申請を行う必要があります。
  ※現在、指定を受けている博物館相当施設は、令和5年4月1日以降も博物館に相当する施設(指定施設)
   とみなされ、5年以内に、新法に規定する要件を備えているか確認を受ける努力義務があります。
 

2.登録博物館、指定施設とは   

(1)登録博物館(博物館法上の「博物館」)とは
   歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集・保管(育成)し、展示して、教育、教養、調
   査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行うことを目的とする機関のうち、博物館法の
   規定による登録を受けたものをいう。
(2)指定施設とは
   博物館事業に類する事業を行う施設のうち、博物館法の規定により、博物館に相当する施設として指定さ
   れた施設をいう。

3. 博物館の登録状況

 
(1)令和5年4月1日の博物館法改正後の博物館の登録
   
博物館法第11条の規定により、次のとおり登録博物館として登録しました。
登録年月日 登録記号・番号 名称 所在地 設置者の名称
令和6年1月15日 三重県第1号 松浦武四郎記念館 松阪市小野江町383番地 松阪市
令和6年2月5日 三重県第2号 鳥羽水族館 鳥羽市鳥羽三丁目1484番地112 株式会社鳥羽水族館
令和6年3月12日 三重県第3号 桑名市博物館 桑名市京町37番地1 桑名市
(2)三重県内の博物館・指定施設の一覧  
   令和6年3月12日現在、県内の登録博物館は19館で、指定施設は1施設です。
     県内の登録博物館、指定施設一覧
 

4.博物館の登録申請等の手続き

 (1)登録申請
   博物館法第12条に基づく登録申請は、博物館登録申請書に必要書類を添付して県教育委員会に提出して
   ください。
   申請書受理後、登録要件の審査(書面審査及び実地調査)を経て、要件を満たしていると判断した場合、
   登録となります。  
   (登録要件)
     登録を受けるには、下記に示す登録基準をすべて満たす必要があります。
      博物館の登録基準
   (申請様式)
     ・(第1号様式)博物館登録申請書
     ・博物館登録申請書の添付書類一覧
     ・(要綱第1号様式)博物館資料の目録
     ・(要綱第2号様式)宣誓書
   
  ※申請する場合は、事前に社会教育・文化財保護課までご相談ください。

(2)定期報告書
   登録後は、毎年度4月1日の状況について、当年度6月末日までに次の書類に必要書類を添付して提出し
   てください。
     (要綱第3号様式)登録博物館定期報告書

(3)変更届
   博物館の設置者の名称・住所又は博物館の名称及び所在地に変更があった場合は、次の書類を提出してく
   ださい。
     (第3号様式)博物館登録申請書変更届

(4)廃止届
   博物館を廃止した場合は、次の書類を提出してください。
     (第4号様式)博物館廃止届
 

5.指定施設の指定申請等の手続き

(1)指定申請
       博物館法施行規則第23条に基づく指定申請は、指定申請書に必要書類を添付して県教育委員会に提出し
   てください。
   申請書受理後、指定要件の審査(書面審査及び実地調査)を経て、要件を満たしていると判断した場合、
   指定となります。
      (指定基準)
      指定を受けるには、下記に示す指定基準をすべて満たす必要があります。
        指定施設の指定基準
      (申請様式)
       ・(要綱第4号様式)指定申請書
     ・(要綱第1号様式)指定施設資料の目録
     ・(要綱第2号様式)宣誓書

(2)変更届
   指定施設の設置者の名称・住所又は施設の名称及び所在地に変更があった場合は、次の書類を提出して
   ください。
      (要綱第6号様式)指定申請書変更届

(3)欠格報告
   指定要件を備えなくなった場合は、次の書類を提出してください。
     (要綱第7号様式)指定要件欠格報告書

(4)廃止届
   指定施設を廃止した場合は、次の書類を提出してください。
     (第8号様式)指定施設廃止届
 

6.関係法令等

      ・博物館法の一部を改正する法律の公布について
  ・「博物館法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について
  ・博物館法の改正の概要
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 社会教育班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-3322 
ファクス番号:059-224-3023 
メールアドレス:shabun@pref.mie.lg.jp

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