2 届出の流れ
契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、取引価格や利用目的を書いた知事あての届出書を、契約締結後2週間以内(契約日含む)に市役所又は町役場に届け出てください。
★市町窓口はこちら
★審査の結果、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出から3週間以内に変更勧告または助言をすることがあります。
★不勧告の場合は、原則通知は行いません。県による不勧告通知が必要な場合は、届出書の「その他参考となるべき事項」の欄に「不勧告通知希望」等その旨を記載してください。
届出の必要な土地取引(形態)
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 予約完結権、買戻権等の譲渡
- 権利金その他の一時金に相当する額の授受を伴う地上権、賃借権の設定、譲渡
※ 信託受益権の譲渡の場合、信託期間満了時に譲受人(受益権者)が土地の所有権の移転を受ける可能性を持っている場合は、届出が必要です。
建物や立木の価格
土地取引と合わせて建物や立木の取引をするときには建物、立木についても、届出が必要です。この場合、建物や立木の対価も届出書に記載することになっています。
届出後の契約変更
契約価格の変更等、届出後に契約内容を変更(軽微なものを除く。)をした場合、あらためて新契約に基づいて届出が必要です。
一団の土地取引について
個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、届出が必要です。
例えば、一定面積以上の一団の土地に大きな建物を建設するため、隣接するたくさんの小さな敷地について一団の土地取引を行なう場合又は小さな土地を買い進んで一定面積以上になる場合
市街化区域 (都市計画法7条・15条)とは
既に市街地となっている区域や、将来を展望したまちづくり計画に基づき、今後、優先的かつ計画的に市街化を促進する区域です。この区域内では、土地の合理的な利用を図るため建物の用途や形態を規制、誘導する用途地域を定め、また公園や道路、下水道等都市として必要な施設の整備を行い、安全で快適な都市環境づくりを進めます。