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三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止に係る休業要請について

1   三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金(市町協調事業)の
  事業概要 《※申請受付は、5月22日をもちまして終了しました。》

 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、三重県が行う緊急事態措置による休業要請・依頼に全面協力いただける中小企業・小規模企業(個人事業主を含む)等に対して、県・市町が協調して協力金を交付します。

(1)対象事業者
 三重県による休業要請等の対象となる県内施設を運営する中小企業・小規模企業(個人事業主を含む)等のうち、県からの協力要請を受け、休業又は営業時間を短縮した事業者
   ※ 本社が三重県以外でも対象
   ※ 支給対象となる中小企業・小規模企業等の考え方については こちら(PDF)

(2)対象要件
・ 緊急事態措置期間中(令和2年4月20日から5月6日まで)に休業および夜間営業(20時から翌朝
  5時)の自粛の要請に「全面的にご協力」いただくこと
・ 4月20日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること
   ※「全面的な協力」とは、緊急事態措置期間中の全期間、休業等を行っていただくことが基本となります
    が、少なくとも4月22日から5月6日までの期間において休業等に協力いただくことをいいます。

(3)支給額  1事業者あたり一律50万円

(4)その他
  ※ 休業要請の考え方については こちら(「三重県緊急事態措置(PDF)」)

  ※ 協力金の支給対象となる施設例は こちら(PDF) ※4月21日更新

  ※ よくあるお問い合わせは こちら(PDF「4月21日時点」)

    特に、「食事提供施設」については、「営業時間短縮が支給対象の条件となっていますので、
   詳細は、上記PDFにてご確認ください。
    ※ 昼間のみ営業している飲食店は、休業されても支給の対象外ですのでご注意ください。
 

2 休業要請のご協力をいただいた事業者のみなさま

 この度は、休業要請にご協力いただき誠にありがとうございました。
 本協力金事業では、県の要請に応えていただいた施設名および業態を公表することとしており、これまで公表に向けた準備を進めてきましたが、7月中旬以降、県内での感染拡大が確認されたことから、施設名が公表されない休業要請の対象外施設(生活必需物資販売施設等)に対する誤解や風評被害を発生させないため、公表を差し控えてきました。
 その後、県内での感染拡大が落ち着きを見せ、10月15日に発表された「三重県指針ver.6」において、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条9項に基づく要請が外されたことから、休業要請に協力いただいた施設名および業態を公表することとし、「こちらのページ 」に掲載しました。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金事務係 電話番号:059-224-2335 

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