※当協力金の受付は終了しております。
【重要】10月14日更新
三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)早期支給の申請受付は10月13日(水)をもって終了しました。
要請期間終了後に本申請の受付を行いますので、早期支給に申し込まなかった方の申請及び早期支給額を除いた残額分の申請は本申請で申し込んでください。(早期支給の有無で支給総額に違いはありません。)
チラシ | ○三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)早期支給のご案内(PDFファイル) |
Q&A | 本協力金の早期支給に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。 ○飲食店時短要請等協力金(第5期)早期支給 Q&A(PDFファイル)(10月1日掲載) ※随時更新しますので、ご確認ください。 |
※留意事項※ |
以下の留意事項を必ずご確認ください。 ・早期支給は、協力金の一部の請求を要請期間終了を待たずに受け付ける制度であり、残額については、要請期間終了後の「本申請」をしていただき、審査ののちにお支払いします。なお、本申請の審査にて協力金の支給対象ではないことが判明した場合は、早期支給済みの協力金全額を返還していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。 ※本申請の受付期間や手続きについては、後日お知らせします。 ・本申請をしていただけない場合、協力金の申請を辞退したものとみなされ、残額をお支払いできないだけでなく、早期支給済みの協力金全額を返還していただくことになりますので、必ず本申請を行ってください。 ・早期支給を希望されない場合は、要請期間終了後の本申請で、全額を一括で受け取ることが可能です。早期支給を希望する場合と、希望しない場合で、協力金の総額に違いはありません。 ・申請書の記載誤りや添付書類の不足など、内容に不備がある場合はお問合せをさせていただくことがあります。なお、提出書類に不備があった場合は早期支給ができなくなることがありますので、あらかじめご承知おきいただくとともに、不備がないよう、申請前に十分ご確認ください。 ・令和3年4月26日から6月30日にかけて実施した三重県飲食店時短要請協力金第1期から第3期のいずれかひとつでも不支給となった方は、早期支給を申請していただくことはできません。 ・振込口座は、第1期から第3期のいずれかで使用したものを指定してください。これ以外の口座に振り込むことはできません。 |
対象地域 | 対策強化区域: 四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市 | |
対象店舗 | ・対象地域内の通常時に20時を越えて営業する飲食店(※1) (※1)食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場も含む。また、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)において結婚式を行う場合も同様。 |
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要請内容 | 「あんしん みえリア」(飲食事業者版) 認証店 |
認証店以外の飲食店 |
・対象地域の店舗で21時までの営業時間短縮 ・21時までの営業時間短縮を行う場合は、同一グループ・同一テーブルの入店案内を原則4人以内とすること。 ・飲食を主として業とする店舗(※2)及び結婚式場は カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】 (※2)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カラオケ ボックスは除く。 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底す ること |
・対象地域の店舗で20時まで営業時間短縮 ・飲食を主として業とする店舗(※2)及び結婚式場は カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】 (※2)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カラオケ ボックスは除く。 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること |
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主な支給要件 | ※ご注意ください※ 時短要請等の対象外の店舗が時短営業等をしていただいても、協力金は支給されません。 「飲食店時短要請等協力金(第5期)想定Q&A」や「時短要請の対象となる飲食店の範囲について」をご覧いただき、ご自身の店舗が要請対象かどうかご確認ください。 (ご不明な場合は、三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口までお問い合わせください。) 早期支給の対象となるか、以下のフローチャートにてご確認のうえ申請してください。 ※フローチャートはあくまで参考です。必ず申請受付要項をご確認ください。 ○三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)早期支給対象者確認フローチャート(PDFファイル) 以下の全ての要件に当てはまる方が対象となります。 ●令和3年10月1日から10月14日までの全ての期間において、県からの要請にご協力いただいていること ●三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)の支給要件を満たしていること →支給要件等はコチラをご確認ください。 ●令和3年4月26日から6月30日にかけて実施した三重県飲食店時短要請協力金(第1期から第3期のいずれか)について受給実績があり、かつ、不支給となっていないこと ※現在審査中の方も早期支給の申請が可能ですが、早期支給の申請があることを理由に審査を優先的に進めることはできませんので、あらかじめご了承ください。 ●中小企業または小規模企業(個人事業主を含む)の事業者であること ●要請期間終了後の本申請を売上高方式で申請すること ※本申請の際に売上高減少額方式に変更することはできません。 ※早期支給の対象とならない場合でも、協力金の支給要件に該当すれば時短要請期間終了後に申し込むことができます。 |
必須書類 | 1 | 三重県時短要請等協力金(第5期)支給申請書兼請求書【早期支給分】 【第1号様式】 |
PDFファイル Wordファイル |
2 | 誓約書【第2号様式】 | PDFファイル Wordファイル |
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必要な場合のみ | 3 | 申請店舗の名称【別紙1】 ※7店舗以上申請する場合に使用してください。 |
PDFファイル Excelファイル |
4 | 店舗に関する申告書【別紙2】 ※第1期から第3期以降で店舗の移転、閉店、新規開業があった場合に使用してください。 |
PDFファイル Wordファイル |
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5 | 新規開業したことがわかる資料(告知チラシ、ホームページやSNSの写し等) ※第1期から第3期以降に新規開業した店舗がある場合のみ添付してください。 |
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<宛先> 〒514-8799 津中央郵便局 三重県飲食店時短要請協力金事務局 宛 <第5期・早期支給申請> |
◆三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口◆
受付期間:令和3年10月29日(金)まで
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く ※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ先は、三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班 (059-224-2393)です。 |