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令和05年04月03日

アレルギー表示の義務表示の品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました

 令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられている品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

 今回の改正で、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、「くるみ」特定原材料に準ずるものから特定原材料へと変更になりました。
 なお、原材料に「くるみ」が含まれる加工食品のアレルギー表示につきましては、令和7年3月31日まで経過措置期間が設けられていますが、健康被害防止の観点から経過措置期間中であっても可能な限り表示するようお願いします。

 また、特定原材料に準ずるものに含まれている「カシューナッツ」についても、現在、木の実類の中で「くるみ」に次いで症例数の増加等が確認されています。「カシューナッツ」については表示は義務付けられてはいませんが、可能な限りアレルギー表示に努めて頂くようお願いします。


特定原材料等の区分について
 

区分  対象品目の名称   表示の必要性    
特定原材料 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) 義務 
特定原材料に準ずるもの アーモンド、あわび、いか、 いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、 まつたけ、もも、やまいも、 りんご、ゼラチン 推奨

リーフレット

「くるみ」が特定原材料に追加されました(令和5年10月作成)(PDF/179KB)
 

関連情報

食物アレルギーに関する情報(消費者庁のホームページ)(外部サイトへリンク)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品表示班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2358 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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