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平成24年03月09日

生鮮食品の表示について

■食品関連事業者が一般用生鮮食品を販売する際は横断的義務表示として「名称」、「原産地」等の表示が必要です。また、個々の食品の特性に応じて表示する事項として個別的義務表示が定められている場合はその表示も必要です。

■容器包装へ用いる文字は原則、JISZ8305に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字でなければいけません。玄米及び精米については規定が異なりますので、ご注意ください。( ただし、表示可能面積が150cm2以下の場合は5.5ポイント以上です)

横断的義務表示について

表示事項

①名称品質事項衛生事項
 
その内容を表す一般的な名称を表示してください。水産物の名称については、「魚介類の名称のガイドラインに従い、その内容を表す一般的な名称を表示することが基本です。
   ※食肉は「公正競争規約」で部位名の表示が必要など、食品表示法以外の規定で定められている事項もあるのでご注意ください。

②原産地(品質事項
  
食品に応じて、適切に表示してください。
 

 

③その他
 横断的義務表示として、ほかに「放射線照射に関する事項(ばれいしょのみ)」(衛生事項)、「遺伝子組み換え農産物に関する事項」(品質事項衛生事項)、特定商品を密封した場合は「内容量」(品質事項)及び「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」(品質事項などの必要な表示があります。

 

個別的義務表示について

個別的義務表示が定められている食品について

個々の食品の特性に応じて表示する事項として、以下の食品①~⑬について個別的義務表示が定められています。
 個別的義務表示(別表第24)について詳細はこちら


 

具体的な生鮮食品の表示方法

農産物の表示

■しいたけの表示例



・「しいたけ」の表示について、容器包装に入れないで販売する場合であっても、個別的義務表示として、「栽培方法(原木、菌床)」(品質事項の表示が必要です。

畜産物の表示

■豚肉(無包装)の表示例



■豚肉(包装品)の表示例

・包装された「食肉」の表示について名称、原産地、内容量のほか、個別的義務表示として「保存方法」(衛生事項)、「期限表示」(衛生事項)、「内容量」(品質事項)、「加工者氏名及び加工所所在地」(衛生事項の表示が必要です。
※牛肉の場合は「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)に基づき、個体識別番号の表示が必要です。また、生食用食肉の場合は別途必要な表示があります。

水産物の表示


■マダイ(無包装)の表示例

・「水産物」の表示について、容器包装に入れないで販売する場合にあっても、個別的義務表示として「解凍した旨」(品質事項)、「養殖された旨」(品質事項の表示が必要です。
 

■刺身(包装品)の表示例




・「切り身又はむき身にした魚介類で生食用のもの」の表示について、個別的義務表示として「保存方法」(衛生事項)、「期限表示」(衛生事項)、「加工者氏名及び加工所所在地」(衛生事項)、「生食用である旨」(衛生事項)、「解凍した旨」(品質事項)、「養殖された旨」(品質事項の表示が必要です。
※生かきやふぐについては別途必要な表示があります。

容器包装された玄米及び精米の表示

容器包装された玄米及び精米に関しては通常の農産物の表示とは異なり、食品表示基準別記様式4を用いた表示が必要です。

■玄米及び精米の容器包装へ用いる文字は原則、JISZ8305に規定する12ポイントの活字以上の大きさの文字でなければいけません。(ただし、内容量が3kg以下の場合は8ポイント以上です)

(表示例:単一原料米)




(表示例:複数原料米)


 

表示事項

①名称(品質事項
 玄米は「玄米」、もち精米は「もち精米」と表示します。うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%未満のものは「うるち精米」又は「精米」と、80%以上のものは「胚芽精米」と表示します。

②原料玄米(品質事項
 産地、品種及び産年が同一である原料玄米を用い、かつ、当該原料玄米の産地、品種及び産年について根拠を示す資料を保管している場合は、「単一原料米」と表示し、「産地」、「品種」、「産年」を併記します。「単一原料米」以外は「複数原料米」等と表示し、「使用割合」を合わせて表示します。
 また、「農産物検査証明による」など表示事項の根拠となる情報の確認方法も記載することが望ましいです。

③内容量(品質事項
 グラム又はキログラムで表示します。

④調整時期又は精米時期(品質事項
 玄米は「調製時期」、精米は「精米時期」を表示します。調製時期(又は精米時期)は、年月旬又は年月日のいずれかを表示します。

⑤食品関連事業者(品質事項
 表示責任者として、「販売者」の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示します。精米工場が表示を行う場合は、「販売者」に代えて「精米工場」と表示します。

 

新米と表示できる場合

 「新米」と表示できるのは別記様式欄外に表示する場合で、原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米、又は原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米のみです。
 

別記様式欄以外に産地、品種又は産年を表示する場合

■表示したい原料玄米の使用割合が50%以上の場合は、「ブレンド」等の文字を産地、品種又は産年の文字のうち、最も大きな文字と同等程度以上の大きさで表示することにより、例えば「○○県産□□ヒカリブレンド」と表示することができます。

(表示例)


■表示したい原料玄米の使用割合が50%未満の場合は、その使用割合を産地、品種又は産年の文字のうち、最も大きな文字と同等程度以上の大きさで表示することにより、例えば「○○県産□□ヒカリ30%使用」と表示することができます。

(表示例)



 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品表示班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2358 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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