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平成24年03月09日

高校生家庭科用冊子

食品と法律

食品の安全確保に関することや表示しなければならない項目などについては、いくつかの法律で定められています。

食品安全基本法

食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、国や地方公共団体及び食品関連事業者の責務と消費者の役割を明らかにするとともに、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。
 食品の安全性の確保に関することは、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下で行われなければならないことや食品安全委員会を設置することなどを定めています。

 

食品衛生法

人の健康をそこなうおそれのある食品及び添加物は販売、販売のために採取、製造、加工、輸入、使用、調理、貯蔵、陳列することなどの行為も禁止しています。これらに違反した場合は、廃棄、許可の取り消し、営業禁止等の行政処分が附されることもあります。
 

食品表示法  ~平成27年4月1日から施行されました~

これまで、食品の表示について一般的なルールを定めている法律には、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法がありました。しかし、目的が異なる3つの法律にルールが定められていたために、制度が複雑で分かりにくいものとなっていました。
 食品表示法は、上記3法の食品の表示に関する規定を統合したもので、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設するものです。
 法律の目的が統一されたことにより、整合性の取れたルールの策定が可能となったため、消費者と事業者の双方にとって分かりやすい表示を実現することができるようになりました。

経過措置期間について(旧基準の表示が認められる期間)

 経過措置期間として以下の期間中は、旧基準に基づく表示が認められます(機能性表示を除く。)。ただし、旧基準と新基準の表示が混在した表示は原則認められていません。 
加工食品 (一般用・業務用)
添加物  (一般用・業務用)
平成32年3月31日までに
・一般用:製造(加工・輸入)されるもの。
・業務用:販売されるもの。
生鮮食品 (一般用)
※業務用は経過措置期間なし
平成28年9月30日までに販売されるもの。
(1年6ヶ月)
 

食品表示関連

法律名称 表示等の目的 表示対象 表示すべき事項等
食品表示法
【消費者庁】
食品を摂取する際の安全性の確保
 
自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保
加工食品(食品関連事業者に係る一般用加工食品及び業務用加工食品並びに食品関連事業者以外の販売者に係るもの) 名称、原材料名、添加物、内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、原料原産地名(一部の加工食品)、原産国名(輸入品の場合)、製造者等、栄養成分 など
生鮮食品(食品関連事業者に係る一般用生鮮食品及び業務用生鮮食品並びに食品関連事業者以外の販売者に係るもの) 名称、原産地、原産国名(輸入品の場合)、解凍、養殖 など
※水産物で該当する場合
添加物(食品関連事業者に係る一般用添加物及び業務用添加物並びに食品関連事業者以外の販売者に係るもの 名称、添加物である旨、保存の方法、消費期限または賞味期限、内容量、栄養成分など
機能性表示食品 機能性表示食品である旨、科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性、1日当たりの摂取目安量、届出番号 など
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
【消費者庁】
虚偽・誇大な表示の禁止 食品を含む商品・サービス全般  
計量法
【経済産業省】
適正な計量の実施を確保するための計量の基準を規定 政令で定める特定食品(容器包装に入れられ密封されたもの) 内容量、表記者の氏名または名称及び住所
医薬品医療機器等法
(旧名称:薬事法)
【厚生労働省】
医薬品医療機器等法
(旧名称:薬事法)
【厚生労働省
食品が医薬品と誤認されるような表示がされた場合に対象  
食品衛生法
【厚生労働省】
飲食による衛生上の危害発生の防止 食品表示法の対象となる食品及び添加物のうち、対象となるもの 保存温度の設定 など
農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)
【農林水産省】
JAS規格により一定の品質等の基準を規定 JAS規格に基づいて生産・流通された食品(有機食品を含む) 一般JAS規格
特定JAS規格
有機JAS規格  など

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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