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令和03年07月13日

自動車による食品営業を始められる方へ(キッチンカー等の自動車営業)

自動車営業について

 自動車営業とは、道路運送法第2条第2項に規定する自動車に設備を設け、車内において食品の調理、処理又は販売を行う営業のことです。取り扱う商品に応じ、営業許可の種類が異なります。許可については申請書類等に問題が無く、施設基準に適合する場合(車両及び車内設備の検査含む)に認められます。
〇許可の種類
 ① 飲食店営業  : 食品の調理、処理又は販売を行う
 ② 魚介類販売業 : 魚介類の処理や販売を行う
 ③ 食肉処理業  : 野生鳥獣の生体又はと体の処理を行う

〇許可の期間
 許可期間は一律、5年となります。

 ※ トラックの荷台やトレーラーにコンテナハウスを設置する場合も自動車営業に含みます。
 ※ 自動車を使用していても、移動せず固定して営業する場合は、自動車営業ではなく、通常の店舗の許可として扱
   います。

自動車営業で提供できる食品

 自動車営業における「飲食店営業」の許可で取り扱うことのできる食品の例は以下の通りです。なお、調理を行わ
ず、販売するのみであっても「営業届出」として手続きが必要な場合がありますのでご注意ください。
(提供したい食品が取り扱い可能か不明な場合は保健所に相談をお願いします)

自動車営業における「飲食店営業」で取り扱うことのできる食品の例

※(注1) : 品目の例で示した食品は、調理工程によって品目の分類が異なることに注意してください。
※(注2) : サンドイッチは調理工程に従い2品目(「サンド類」と「非加熱調理品①」)が該当しますが、2品目
       をまたいで取り扱うことが可能です。
       取り扱いが2品目をまたぐ場合、主として挟む食品が含まれるいずれかの品目として扱い、
       2品目としてカウントしません(1品目として扱います)。
※(注3) : 「清涼飲料水等(注ぐのみ)」と「既製品の盛り付けのみ」については、
      「小分け調理品」以外の品目を取り扱う場合は1品目としてカウントしません。

営業形態と貯水設備について

 提供する品目や、調理工程数により、必要となる貯水設備(給水・廃水タンク容量)が異なります。

① 飲食店営業


② 魚介類販売業
 ・貯水設備の容量40L :容器又は包装に入れられていない未加工の魚介類を販売する場合
 ・貯水設備の容量80L :身おろしされた鮮魚介類を仕入れ、小分け又は細切して販売する場合
 ・貯水設備の容量200L :施設内で内臓の処理又は身おろしを行い、販売する場合

③ 食肉処理業
  処理頭数に応じた貯水設備を有することが必要です。
 (二ホンジカ又はイノシシを処理する場合の水供給量は成獣1頭あたり約100Lです)

施設基準

 下表は主な施設基準の一部を抜粋したものです。許可によって施設基準は異なりますので、詳しくは下記のリンクから条例施設基準をご確認ください。
条例施設基準(共通基準)→こちら
条例施設基準(業種別基準)→こちら

図面の準備(平面図、側面図)

 以下の図を参考にして、施設の全体寸法及び設備機器の配置がわかるものをご準備下さい。
 
 
 

申請に必要な書類等

 申請の際は、下記の書類等をご準備下さい。なお、申請書類等に問題がなければ、同日に車内施設検査を行いますので、必ず許可を申請する車両でお越しください。

営業許可申請書(第4号様式※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。                                     
車内設備の平面図及び側面(任意様式)
施設全体の寸法や設備機器の配置が必要です
食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本又は写し)
※調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証等
【上水道以外の水を使用する場合】水質検査証明書(写し可)
自動車検査証(車検証)
手数料(三重県収入証紙)
・飲食店営業の場合  18,000円
・魚介類販売業の場合 11,000円
・食肉処理業の場合  24,000円

許可の流れ

 申請後の車内施設検査に合格し、許可が下りた後、許可証を作成します。(通常、検査に合格後、許可証交付まで2週間程度要します)
 許可証は窓口で交付いたしますが、郵送を希望する場合は、申請時に角2 封筒(A4 サイズが入るもの)に、宛名、切手470 円分(簡易書留料金)を貼り付けしたものを持参してください。

 

問い合わせ・申請先について

  許可申請を行う際には、所管の保健所に相談をお願いします。
 相談先については原則、営業車を通常保管する場所を管轄する保健所になりますが、営業区域によって異なりますので、下記の「問い合わせ・申請先の例」をご確認ください。
 また、四日市市は保健所政令市のため、三重県の管轄とは異なりますので、ご注意下さい。
①四日市市保健所で営業許可を取得 : 四日市市のみで営業可能です
②四日市市以外の保健所で営業許可を取得 : 四日市市以外の三重県内市町で営業可能です
 
問い合わせ・申請先の例

例1 津市内で保管し、津市内で営業する場合津保健所等へ問い合わせ・申請※
例2 三重県外で保管し、主に津市内で営業する場合津保健所等へ問い合わせ・申請※
例3 津市内で保管し、四日市市内で営業する場合四日市市保健所へ問い合わせ・申請
例4 三重県外で営業する場合主たる営業区域を所管する保健所等へ問い合わせ・申請


※例1、例2は四日市市保健所以外の県内の保健所でも申請可能です。

 県内保健所と管轄地はこちら ⇒ 各保健所

参考

自動車営業に関するリーフレット (三重県作成)
自動車営業の営業許可申請・届出に関する照会について(令和3年4月23日付け 厚生労働省 事務連絡)

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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