届出の時期・方法 調理業務に従事している調理師は、2年ごとに就業地の都道府県知事にその状況を届出することが調理師法で義務付けられています。
令和8年度は、この届出制度の該当年です。
調理師業務従事者届出制度とは
近年、食生活の外食依存の傾向が高まっており、飲食店等において調理業務に携わる調理師の皆さんが国民の食生活に果たす役割は、ますます重要なものとなっています。
本届出制度は、就業する調理師の現状を把握することにより、研修事業等の円滑化を図り、国民の食生活向上を図る目的で、調理師法第5条の2に基づき平成6年度から2年ごとに実施されています。
届出の必要な調理師の方々
三重県内にある次の施設において、調理業務に従事している調理師
| 1 | 寄宿舎 | 社員寮、学生寮等 |
| 2 | 学校 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校、学校給食センター等 |
| 3 | 病院 | 20名以上の患者を入院させる施設を有する医療機関 |
| 4 | 事業所 | 会社、工場、事業所、官公署の従業員給食等 |
| 5 | 社会福祉 施設 |
保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院等)、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、身体障害者福祉センター、婦人保護施設等 |
| 6 | 介護老人 保健施設 |
介護保険法に規定する介護老人保健施設 |
| 7 | 矯正施設 | 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 |
| 8 | 飲食店営業 | 一般食堂、料理店、すし店、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレー、その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業施設 |
| 9 | 魚介類 販売業 |
店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業施設 |
| 10 | そうざい 製造業 |
通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業施設 |
| 11 | 複合型そうざい製造業 | そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業施設 |
| 12 | その他 | 上記1~11に該当しない施設 (認定こども園、自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等) |
届出する内容
令和8年12月31日現在における下記の事項等
1.氏名、年齢及び性別
2.住所
3.登録を受けた都道府県名、調理師名簿登録番号及び登録年月日
4.業務に従事する場所の所在地及び名称
届出の時期・方法
◆届出の時期 : 令和9年1月15日(金)まで
①調理師業務従事者届出を記入し下記調理師会へご提出(郵送、持参、FAX、メールにて)
※届出用紙は、(一社)三重県調理師連合会及び各調理師会で配布のほか、
(一社)三重県調理師連合会からダウンロードしてください。
②三重県電子申請・届出システムにてオンラインでのご提出(Logoフォーム)
※1人用または連名用へ接続すると、各届出フォームへつながりますので、
どちらかでご回答ください。
令和8年度調理師従事者届出(1人用)
令和8年度調理師従事者届出(連名用) ※5人まで同時に回答できます
リンク
◆ 調理師の皆様へ(リーフレット)◆ (一社)三重県調理師連合会ホームページ