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令和06年02月19日

令和5年旅館業法の改正について

令和5年12月13日から改正旅館業法が施行されました

 旅館業施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等を趣旨として旅館業法が改正され、
令和5年12月13日から施行されました。
 改正内容の概要等については、次のとおりです。厚生労働省作成のチラシもあわせてご確認ください。


 ※上記リーフレットは、改正旅館業法に関するご案内のトップページ(外部リンクサイトへリンク)
  に掲載されております。

旅館業法改正の概要

1 宿泊拒否事由の追加

  カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

2 感染防止対策の充実

 ①特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に
  応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。

 
※ 特定感染症:
  
感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の
  
規定が準用されるものに限る)及び新感染症。

②既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染
 症
の患者等であるとき」と明確化されました。

 ③宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
 

3 差別防止の更なる徹底等

 ①営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供
  のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。

 ②営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒む
  ことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観
  的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することが
  できるようにするものとされました。

 ③営業者は、当分の間、1又は2②のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされ
  ました。

4 事業譲渡に係る手続の整備

 ①事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営
  業者の地位を承継するものとされました。

 ②都道府県知事等は、当分の間、①の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位
  が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとさ
  れました。

 ※事業譲渡に手続に関しては、各保健所衛生指導課までご相談ください。

 

その他関連情報

  旅館業の営業者向けに、改正後の旅館業法の内容に関する研修ツール等が厚生労働省ホームページに掲載さ
 れています。
  各営業者におかれましては、本研修ツール等を活用していただき、改正後の旅館業法を踏まえ適正な営業に
 努めていただきますようお願いいたします。

 〇改正旅館業法に関するご案内のトップページ(外部サイトへリンク)
  →厚生労働省が改正旅館業法の概要をまとめています。
 〇旅館業法の相談窓口について(外部サイトへリンク)
  →各自治体の相談窓口がまとめられています。
 〇旅館業法の研修ツールについて(外部サイトへリンク)
  →旅館業法の研修ツールがまとめられています。
 〇上記概要の3③の記録用サンプル(1の関連)記録用サンプル(2(2)の関連)
 〇旅館業の事業譲渡に関するチラシ(外部サイトへリンク)
 〇配慮が必要な方に関する周知ポスター(外部サイトへリンク)

 

関係法令・通知・指針等

 ・生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(外   部サイトへリンク)
 ・「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」(令和5年11月15日厚生労働省大臣決定)(外部サイトへリンク)
 ・「旅館業における衛生等管理要領の一部改正について」(令和5年11月15日付け健生発1115第5号健康・生活衛生局長通知)(外部サイトへリンク)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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