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平成21年02月24日

食品衛生について(消費者の方へ)

食中毒警報

食中毒が発生しやすい気象条件になると「食中毒警報」が発令されます。

警報が発令される基準は、次の3つです。

  1. 気温30℃以上が10時間以上継続することが予想される場合
  2. 気温25℃以上、相対湿度90%以上が10時間以上継続することが予想される場合
  3. 24時間以内に急激に気温が上昇し、その差が10℃以上を超えることが予想される場合

食中毒警報は、発令後48時間で自然解除されます。
食中毒警報が発令中は、特に食品等の取り扱いには注意してください。

太陽に向かって飛んでいるセミと食中毒警報発令中の看板

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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