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令和08年04月01日

食品衛生何でも相談

別表

1 浄化設備の基準

(1)浄化用の殺菌海水の処理設備

イ 殺菌海水を常時給水できる設備があること。
ロ 給水、排水設備は、清掃しやすい構造であること。
ハ 必要に応じ、使用する海水中の浮遊物等を除去するための濾過設備を設置すること。
ニ 給水ポンプは十分な能力を有し、かつ、非腐食性の材質であること。
ホ  十分な能力を有する紫外線殺菌機(かき1,000個当たり1時間に0.72t以上の殺菌海水を供給できる状態)その他海水の殺菌設備があること。

(2)浄化設備の構造

イ かき取扱量に応じた十分な大きさの浄化水槽があること。
ロ 浄化水槽は、コンクリート、合成樹脂又は金属等の耐水性の材質であり、表面は平滑で非腐食性のものと   
  し、排水がよく清掃しやすい構造であること。
ハ 給水は、シャワー方式等水槽全体に均一に供給できる構造であること。
ニ 排水は、サイフォン方式等水槽全体を均一かつ速やかに排出できる構造であること。

2 浄化の運用

(1)浄化設備等の管理

イ 殺菌海水の処理設備は、定期的に清掃すること。
ロ 海水の殺菌設備は浄化の都度点検し、管理保全に努めること。
ハ 浄化水槽は作業終了後速やかに清掃し、常に清潔に保つこと。
ニ 蓄養は、加工施設からの排水による汚染の影響を受けない場所で行うこと。

(2)浄化方法

 イ 殺菌海水は、汚れ、浮遊物等が認められず、大腸菌群最確数が100ml当たり1.8以下で、十分な水量がある
  こと。
 ロ 殺菌機への海水流量は、殺菌機の能力以上にしないこと。
 ハ 1時間当たりの換水量は、かき1,000個当たり0.72t以上を原則とすること。
 ニ かきは、水槽の床面から10cm以上底上げして投入すること。
 ホ かきを積み重ねて浄化する場合は、かきと海水の接触面積が大きくなるように工夫すること。
 ヘ 浄化時間は、満水後18時間以上とすること。
 ト 浄化終了時間の異なる処理を同一水槽内で行わないこと。
 チ 浄化終了後、水槽内の海水は速やかに排水すること。
 リ 浄化後のかきは、排水終了後に取り出すこと。
 ヌ 浄化後のかきは、殺菌海水で流水洗浄すること。

(3)自主検査及び記録

イ かきの加工を開始する前及び加工を行う期間中に必要に応じて、殺菌海水の検査を行い、その記録を1年間
  保存すること。
ロ かきの出荷を開始する前及び毎月1回以上、生食用かきの検査を行い、その記録を1年間保存すること。
ハ 浄化時間を記録し、その記録を1年間保存すること。
ニ 出荷先、出荷形態及び出荷量を月日別に記録し、その記録を1年間保存すること。

3 生食用かきを取扱う場合における衛生管理指標値

(1)検体(むき身かき)1g当たりの細菌数が1万以下であること。
(2)検体(むき身かき)100g当たりの大腸菌最確数が100以下であること。

4 その他かきの加工、販売又は調理を行う場合の留意事項

(1)かきの表示を確認し、適正に表示されたもののみ使用すること。
(2)生食用殻付かきは、入荷後、水槽内での貯蔵を行わないこと。
(3)浄化及びむき身作業前には、かきを十分洗浄し、衛生的に取り扱うこと。
(4)容器包装資材は、清潔なものを衛生的に保管すること。
(5)生食用かきの包装は、生食用むき身かき加工施設又は生食用殻付かき加工施設で行うこと。
(6)かきの出荷又は販売にあたっては、容器包装及び表示等が適切であるか確認すること。
(7)生食用かきの取扱いについて、流通段階での小分け販売行為は再汚染のリスクがあることから、当該行為
   が行われないよう指導を行うこと。
(8)かきは、冷蔵庫(室)内では、生食用と加熱調理用とを区分して保存すること。
(9)生食用むき身かきは、5℃以下で冷蔵保存すること。
(10)かきは、消費期限又は賞味期限内のものを使用すること。
(11)加熱調理をしないで客に提供する場合、全て生食用殻付かき又は生食用むき身かきを使用すること。
(12)生食用かきと加熱調理用かきを調理する場合、それぞれ区分して取り扱うことにより、加熱調理用かきが
   生のままで客に提供されないようにすること。
(13)調理場で加熱調理用むき身かきを洗浄する場合、二次汚染の防止に留意すること。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生・表示班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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