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平成28年06月01日

メニュー等の不適正表示を行った事業者に対する行政指導について                                                                                      

                                             平成26年2月12日
環境生活部交通安全・消費生活課

   
 三重県は、平成26年2月12日付けで、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の規定に違反する、または違反のおそれがある表示について、次のとおり行政指導を行いましたので、お知らせします。なお、三重県は、これらの事業者において、表示の改善を行い再発防止策を講じていることを確認しています。
 
1 取組の概要
(1)三重県は、メニュー等の不適切表示について、自社のホームページや報道機関へ 
  の発表等があった7事業者について立入調査等事実確認を行い、景品表示法第4条
  第1項第1号(優良誤認表示)に該当するまたは該当するおそれがあるため、
  (2)のとおり行政指導(注意)を行いました。

◇優良誤認表示に該当する表示と、表示していた事業者数

 ・「ブラックタイガー」や「バナメイエビ」を「車海老」と表示 …2事業者

 ・「外国産イセエビ」を「伊勢海老」と表示 …3事業者

 ・「牛脂注入加工肉」を「ステーキ」と表示 …2事業者

 ・有機でない野菜を「有機野菜」と表示等 …1事業者

              ※1事業者で複数の表示事案があるため、合計は事業者数合計と一致しない。

                                                         (2)指導の内容は次のとおり。
  ア 消費者に提供する商品について、景品表示法を遵守し、消費者に実際のものよ
   り著しく優良であると誤認させるなどの不適正な表示を行わないこと
  イ 食材の不適正な表示事案が発生した原因を究明し、再発防止のためのチェック
   体制の整備や研修会等の開催等、法令遵守に向けた改善策を実施すること
           
(3)各事業者において、表示の改善を行い再発防止策を講じていることから、改善報
  告書は求めず誓約書のみ提出を求めることとしています。

2 今後の対応
  県が、各事業者に対して行った立入調査等の過程において、食品表示に対する認識
 が十分でなく、景品表示法の趣旨や内容が社員に徹底されていないことが明らかにな
 りました。再発防止に向けて、来年度も引き続き、自己点検や研修会の開催など事業
 者の自主的な取組に協力し、法令遵守や適切な表示にかかる知識や意識を高めるとと
 もに、事業者の監視指導を強化し、適切な食品表示に取り組みます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400 
ファクス番号:059-224-3372 
メールアドレス:shouhi@pref.mie.lg.jp

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